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年末調整の生命保険料控除
弟が同棲しているのですが(結婚はしていません) 弟名義で彼女が生命保険に入っています。 年末調整の生命保険料控除ですが その彼女さんは勤務先に生命保険料控除として申請する事は出来るのでしょうか? 支払いは彼女さんのようです。 ちなみに弟は休職中。 御経験者、知識のある方 御意見アドバイス等を頂ければ助かります。
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所得税法(生命保険料控除) 第七十六条 3 第一項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。 と条文(途中省略)にありますね。 「配偶者その他の親族」と明記されてますので、扶養控除の考え方を準用するまでもなく「内縁の者」はアウトです。
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- 197658
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内縁関係では無理でしょう。 配偶者でもなければ親族でもないのですから。 所得税の扶養控除は内縁関係を認めていませんので 保険料控除もそれに準じると推察できます。
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早速の御回答ありがとうございます。 他の回答者さんも同様な意見でした。 勉強になりました。有難うございます。 弟には彼女さんに迷惑かける可能性もありうるので申請を止めるよう伝えたいと思います。
- mukaiyama
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>その彼女さんは勤務先に生命保険料控除として申請する… 生保控除の要件でもっとも大事なことは、 【保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金】 であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >弟が同棲しているのですが(結婚はしていません… 法律上の配偶者でもその他の親族でもありませんので、だめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 やはり内縁ではだめなのですね。 勉強になりました。 弟には彼女さんに迷惑かける可能性もありうるので申請を止めるよう伝えたいと思います。
- minirachan
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保険料控除申告書の裏面に、 生命保険契約等は、その契約等に基づく保険金等の受取人の全てをあなた又はあなたの配偶者 その他の親族とするものに限ります。 と注釈がありますので、契約者が弟さんで保険金の受取人が彼女さんであれば問題なく控除を 受けれるはずです。もう少しすれば保険会社から支払証明書が届くはずです。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 先ほど、弟に電話したところ 受取人は弟になっているとの事。 補足が足りず、すみません。 支払い証明書が届いて、申請するべきか悩んで私に相談しました。 他の回答者さんの御意見も踏まえ、 弟には彼女さんに迷惑かける可能性もありうるので申請を止めるよう伝えたいと思います。
お礼
御回答有難うございます。 詳しい御説明、助かります。 他の回答者さん同様、内縁での申請は無理だと言う事を学ばさせて頂き、ありがとうごいざます。 弟には申請しないよう連絡しました。