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健康保険料が払えなくなったフリーターの悩み
- 25才フリーターの私は、扶養家族から外されたため、健康保険料を払わなくてはいけなくなりました。
- 母の会社では交通費も総所得に含まれると言われており、年収が130万以下でも扶養家族対象にならないことに疑問を感じています。
- 家賃や年金を支払う上に、高額な健康保険料を払うことになり、生活が苦しくなってしまいます。扶養家族に戻る方法はありますか?
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「国民健康保険の扶養要件」は‥‥などと回答1にありますが、これは明らかな間違い。 国民健康保険には、扶養の概念なんぞありません(国民健康保険法)。 扶養うんぬんの概念は、協会けんぽや組合健保といった「健康保険」(国民健康保険とは全く別物)に存在します(健康保険法)。 一般に、扶養されたい人の収入は130万円まで。 収入という点がミソで、所得(課税されるもの・されないものという区別がありますが)で見るのではない(総所得うんぬんで見るのは間違い!)ので、理由のいかんに関係なく、すべての収入を引っくるめて見ます。 たとえば、失業給付なんかもそうです。傷病手当金なんかもそうです。 そういう給付が年間130万円を超えたら、扶養されることはできないんです。 ですから、そういう考えに基づくと、ほんとうは交通費まで含めます。 いままで含めていなかった、というほうがおかしかったんですよ。 扶養家族に戻りたいんでしたら、交通費込みの給料の額を下げて、年間130万円未満におさめるしかないでしょう。 ただ、親御さんとは別居でしょう? 一般に、親御さんからの一定の仕送りが証明されないと、本来は扶養にはなれないんですよ。 ここもいままでおかしかったんじゃないか、と思います。 生活が苦しい‥‥と言われるかもしれませんけれど、だったら、もっと働いてみればよいだけのこと。 正直、申し訳ない言い方になりますけれど、甘ったれたことは考えないほうがいいと思いますよ。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そして、10万弱の給料には交通費も含まれていてこの交通費には、総所得に含まれないとも聞きました。 しかし母の会社では交通費も含むと言われました。 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養の場合は非課税限度額以内であれば交通費は含まれませんが健康保険の扶養の場合は交通費は含まれます。 ですから含まれないと言うのは恐らく税金の扶養についての話でしょう。 >だから総所得は130万は絶対下回るはずなのに・・・。 前述のように親の健保によって扶養の条件は異なります、親の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 >扶養家族に戻るにはどうすればいいでしょうか。 親の健保がAであれば交通費を含めた月額を約108330円以下に抑えることです。 .
- m_inoue222
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現状 お母様が社会保険...貴方が扶養家族 今回総支給額が130万円を超えていると認められたので扶養家族の対象から外された 外れれば貴方は国民健康保険に加入しなければならない そもそもの勘違いは...「母の会社では交通費も含むと言われました。」...これが間違い 言葉は難しいのですが「総所得」は本来所得税の計算に使われる言葉 社会保険の場合は「総支給額」...これには交通費も入ります 源泉徴収票の左上辺りに書かれている「支払金額」が総支給額に相当します >現在家賃3万8千円のマンションに住んでいて、年金に1万5千払って・・・ほんとに生活が苦しくなります。 このあたりも微妙...そもそも貴方はお母様に扶養されていないのでは? 扶養されずに自身の収入だけで生活されているなら今までの実態の方が間違っていたことになります
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
同居していないから、ダメでしょ。 あと、交通費も含めるというのは正しいみたいだよ。 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-39179/ 同居して、所得を抑えるしかないんじゃない? じゃなきゃ、もっと働くしかない。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
国民健康保険の扶養要件は 60歳未満なら年収130万「未満」で、 同居の場合は、被扶養者の収入が「被保険者の年収の半分未満」であること 別居の場合は、被扶養者の収入が「被保険者からの仕送り額と同等または下回る」こと、 健康保険組合(会社で加入する健康保険)の場合は、保険組合によって被扶養者の要件が上記より厳しいところがあります。 >扶養家族に戻るにはどうすればいいでしょうか 今の時点では無理だと思います。 国保に加入して 減額制度と減免制度を利用する。