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年末調整や健康保険について・・・

 こんにちは。  私はフリーターで、この一年間で3つのアルバイトを経験しました。  ●1~6月(総額73万~)  ●短期1ヶ月(交通費込みで総額11万~)  ●11月~現在(大体1ヶ月交通費込みで15万~の見込み)  現段階ではまだ親の扶養に入っていますが、来年1月から 今勤務している会社の健康保険に入らないといけません。 でも今の仕事は今年いっぱいで辞めようと考えています。 そこで今回2つ質問があります! 1:今勤めている会社で、年末調整の為に今年働いた分の源泉徴収表を提出するように言われました。1月から働いていた所の源泉徴収表は持っているのですが、短期の分はもらっていません。これはちゃんともらって、2枚提出しなければならないのでしょうか?提出期限が決められており、今から請求して間に合うか分りません。 2:親に今年(1~12月)の給料所得見込みを計算してくれって頼まれました。あと、役所で非課税証明書を貰ってきてとも言われてます。たぶん健康保険の扶養に関係する事でだと思うのですが・・・よく103万を超えたらいけないって聞きますが、今年は103万以上の所得になりそうです。この場合、どうなるのでしょうか? 常識的な質問なのですが、今までこういう事に対して無知だったので、ちょっと勉強していかないとって思ってます(^_^;)宜しくお願いします。

みんなの回答

  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

こんにちは~それでは、お答えします。 1:短期の分ももらったほうがいいと思います。すぐに急いでいる旨を伝えて送ってもらってください。年末調整は、12月の給与計算に間に合えばできるので、提出期限より余裕があるはず。間に合わなかったら担当者に待ってもらうように頼んでみてください。 2:所得税の扶養に入るのは、収入が103万円以下でなければなりません。この場合、交通費は非課税なので、除いてOKです。交通費を引いたらおいくらになりますか??ちなみに「収入」と「所得」は違います。所得は、例えば給与をもらっている人の場合、収入から給与所得控除額を引いた残りになります。その控除額は、金額により異なりますが、扶養に入っている方の場合、65万円で所得は38万円以下でなければならないことになります。 また、健康保険は収入が130万円未満(交通費こみ)だと扶養に入れます。所得税と健康保険の扶養に入れる範囲は違うのです~。 もし、扶養から抜けることになった場合は、早めに親に伝えたほうがいいですよ。毎月の給与で扶養控除を受けているので、年末調整でわかった場合は、足りなかった所得税を払わなければならなくなります。

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