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健康保険と厚生年金

困っています。現在私は夫の扶養になっています。バイトをしていますが今年から時給が上がり、うれしいのですがこのままだと年間所得が今年150万位になり扶養から外れる事になります。バイト先でも健康保険に加入させてもらえますが厚生年金も払うとなると損をするような気がします。源泉徴収の紙は渡されますが年末調整はされません。個人で確定申告をしています。私と同じ主婦で給料が多い人もいるのですが、従業員の人数が多いので個人の所得は提出されていないから夫の会社には少な目に給料を申告すれば大丈夫、と思ってるようです。そんなことってあるのでしょうか?教えてください。 夫も私もあまり税金の事など知らず健康保険が抜けると今まで夫の給料からだけで済んでいたのが国保と国民年金を別途払うのは損だと思っています。この考え方は間違ってますか?お恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

まず、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この時に、同じ所帯であるご主人の扶養(控除対象配偶者)になっていると判ってしまい、ご主人の所得税や住民税が訂正されて、ご主人の会社に通知がいって、差額を取られます。 次に、ご質問のように、収入が103万円を超えると所得税の扶養が適用されず、130万円を超えると社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に成れません。 この場合は、本人が、会社の社会保険に加入するか、会社で社会保険に加入できない場合は、市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金(1号被保険者)iになり、月額13300円を支払うことになります。 これは、損をするということではなく、国民の義務となっています。 会社の社会保険に加入すると、健康保険の保険料の約半額は会社が負担しますから、市の国民健康保険に加入するよりも負担が少なくて済みます。 厚生年金の保険料は、給料の額によって変わりますが、会社で半額を負担しても、月額13300円よりも多くなる場合もありますが、掛け金の多い分だけ国民年金よりも将来の年金受給額が多くなります。 会社で、社会保険に加入できるのでしたら、国保と国民年金よりもそちらをお勧めします。

clubmaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 主人の会社に通知が行って差額を後から支払うことになるなんてとても恐ろしいですね。 私が主人の健康保険&厚生年金に入っていてもいなくても(私の収入が130万以下なら)主人の保険料は変わらないと聞いたことがあるのですがもしよろしければ教えていただけませんか?知識不足で恥ずかしいのですが、それなら少し収入がオーバーして自分で保険料・年金・住民税など払うよりは主人の保険に入れる範囲で働きたいと思っています。それと給料明細には住民税の記載はないのですが扶養から外れると行政機関から私個人に請求書がくるようになるのでしょうか?夫は正社員ですが記載がなくても引かれていると考えて良いのですよね。 立て続けの質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 住民税が会社で給料から控除されないのは、会社が住民税の「特別徴収義務者」に指定されていない場合と、その人が収入が少なくて住民税がかからない場合と有ります。 会社が、住民税の「特別徴収義務者」に指定されていない場合は、市から個人の自宅に納税通知が来ます。 住民税の「特別徴収義務者」に指定されていて、住民税が課税される場合は、会社で控除します。 会社の担当者にお聞きになるとはっきりします。

clubmaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住民税の件は会社で聞いて見ますね。 本では分かりにくい所を色々と教えていただき助かりました。 今回はじめての質問だったのですがとても勉強になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >私が主人の健康保険&厚生年金に入っていてもいなくても(私の収入が130万以下なら)主人の保険料は変わらないと聞いたことがあるのですが。 貴方の収入が130万円以下なら、ご主人の社会保険(健康保険・年金)の扶養に成れて、ご主人の保険料の金額は変わりません。 もちろん、貴方の負担も有りません。 又、103万円以下なら、ご主人が所得税の配偶者控除38万円と配偶者特別控除(貴方の収入によって控除額が変わります)の適用を受けられますから、ご主人の所得税が安くなります。 >それと給料明細には住民税の記載はないのですが扶養から外れると行政機関から私個人に請求書がくるようになるのでしょうか? 住民税は、前年の1年間の収入が98万円以下なら課税されません。 それを超える場合は、通常は毎年6月から翌年5月までの給料から控除されます。 つまり、昨年1月から12がまでの収入に対する住民税は、今年の6がから来年の5月まで、給料から控除されます。 >夫は正社員ですが記載がなくても引かれていると考えて良いのですよね。 給料から控除されている場合は、給料明細の「住民税」の欄に記載されます。

clubmaster
質問者

お礼

おはようございます。仕事に出勤していてお礼が遅れました。今回も詳しく教えていただいてありがとうございます。 私今のバイト先が二年目なので長い人に聞いてみると給料から住民税が引かれた事は無いそうです。(会社の社会保険に入っておらず、うちは年末調整もされないが確定申告もしなかったという人です。) ・ということは家に請求書が来るのでしょうか? ・バイトで住民税は給料から引いてくれるのかしら? その子や他の子にも聞いたのですが地方から出てきていて実家に住民票があったり、なんせあまりなにも気にしないようで。 kyaezawaさん引き続き教えてください!

  • hanbo
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回答No.2

 会社から源泉徴収票が発行される場合には、その源泉徴収票と同じものが、社員の住民票のある役所の税務課に提出されますので、役所では収入があることがわかることになりますので、少なめに収入を申告することは出来ませんし、御主人の会社にも奥さんの収入を少なめに報告することは出来ません。ご主人が奥さんの収入を少なく申告しても、ご主人の年末調整なり確定申告書は役所の税務課で確認されますので、奥さんの収入が会社から報告されていれば、その額と申告額の確認がされることになります。  また、国保と社会保険、国民年金と厚生年金ですが、損得ではなくて制度として年収が130万円を超える場合には、御主人の扶養とはならずに自分で国保なり勤務先の社会保険などに加入し、年金も合わせて扶養から外れることになります。制度については色々な意見があり、来年に向けて税制か改革が検討されていますが、現状としては現在の決まりに従うしかないと思います。

clubmaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり収入があれば税金を納める。と、当たり前のことですね。バイト先の同じ主婦の人は大丈夫と言っていましたが会社がちゃんと格個人の所得を税務課に申告するので分かってしまうということですね。 こんな事を言ってはまさに主婦の悩み相談ですが、正直言って103万以内の収入でも良いと思っています。今の職場では役職手当てや有給も有り満足しています。でもバリバリフルタイムで働く程好きな仕事ではないんです。もっと出勤時間を減らせば扶養内も可能ですが昇格したせいで休みにくくなりこのジレンマに陥ったというところです。自分に合った働き方を考えて見ますね。