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企業内でのインターネット利用について
企業から各個人にメールアドレスが与えられて、インターネットを利用した際に、私的な理由でホームページを閲覧したり、メールの送受信したりなどした場合、「労働協定」違反で解雇の理由になるのでしょうか? 分かる方、お願いします!
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>>「労働協定」違反 多分、社内規定だと思うけど。 >>違反で解雇の理由になる 「私的なネットワーク利用は懲戒解雇」 って書いてあれば、理由になる。 まぁ、ある程度の規模の企業なら、普通は規定作って監視してますよ。
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noname#224896
回答No.2
社内規定が無くとも,私的なPCの利用時間が多すぎるということは,本来すべきである仕事時間がその分だけ確実に減るということですから,余りにも酷い場合には,解雇されるでしょうね. 必要な仕事をせずに,会社で遊んでいるんですから. 十分,解雇の要件を満たしますので,「労働協定」違反により,解雇されます. さらに,仕事を科せられた量をしようとすると,残業になり,会社は不当な残業代を支払わなくてはなりません. 当該残業代は,不当利得である為,解雇された後、返金の賠償請求されます.