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道路独占許可

先日、会社の近くの企業が健康診断の為、レントゲン車を路上に駐車していました。 その場所は、交差点内(T字路)から路上パーキングでしたが、このような駐停車禁止場所でも、独占使用許可が下りるのでしょうか? 警備や交通誘導はされていませんでした。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

交差点内って意味がわからん。 それと許可が下りるかどうかと、このようなところで質問されても、判断はその地域を管轄している警察なので答えようがない。 道路使用許可を申請して、許可が下りているなら、警察は渋滞等が生じるような通行の妨げにならないと判断したうえで許可しているのでしょう。 工事でないのなら警備員や交通誘導員を付ける必要もないという判断では。 警察にもよりますが、工事以外の場合で、停車予定道路が一方通行道路で、車道の幅が広いと交差点付近でも許可がおりやすいです(経験上)。 それか道路許可申請していないとか。 申請しているなら、許可証を誰でも見ることができる場所に表示する必要があったと思います。 ちなみに、健康診断のレントゲン車なら道路使用許可の申請、確か1号。 長期に継続して使用するわけではないので道路占用許可にはなりません。

423592
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が疑問に感じた事は、駐車禁止場所ならまだしも、停車禁止場所に歩行者や車両の死角が出来る大きな車が数時間駐車していたことです。 明らかに、交通に危険があるのに許可が下りるの?と思っただけです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

道路使用許可ですよね。 図面を書いて許可を求めるので 交通に支障がなければ許可が下ります。 交通誘導は図面に記載されていない場合 その図面で許可になれば不要でしょう。 道路を使う許可なので 歩道を使ったTVの撮影でも 露天商の屋台でも同じ書類ですし同じ許可条件です。 誘導員が必要と判断されれば図面や書類上に 許可条件として誘導員を配置することと書かれます。 また場所が不都合であればその旨指揮されます。

423592
質問者

お礼

図面で確認してから許可が下りるのですか? それでしたら、駐停止禁止場所でも交通誘導なしで止められるんですね! それで事故が起こったら、起こした人の責任なんですね!

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