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駐停車禁止場所での商売について

時々うちの近くの商店街の路上(駐停車禁止場所)で催眠商法をしに来る複数の人間がやってきます。まず、無料で何かを配り年寄りばかりを集めてからその場所(駐停車禁止)にテーブルを置き10分くらいなにやら説明してから、その後は商店街の空き店舗などに連れ込み高額商品を買わせているみたいです。その者たちは営業許可書をとっているとなにやら紙切れをちらつかせてましたが、警察は駐停車禁止場所でも営業許可をだすのでしょうか?また、こういう催眠商法を追い出す方法はないのでしょうか?年寄りが騙されているいるみたいでかわいそうですしかなり目障りです。なにか言えば警察は動いてくれるのでしょうか?なにか追い出す方法があれば教えてください。お願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 駐停車禁止場所でも営業許可をだすのでしょうか? 出店なんかを出す場合の道路の使用許可は、食品関係で保険所が絡まない場合だと、普通に出ると思います。 ただ、これは「道路を使用して良い」という許可であって「催眠商法OK」ではありません。 どういう名目での使用許可なのか、確認してみないとなんとも…。 > なにか追い出す方法があれば あんまりいい方法は無いですが… 空き店舗のオーナーの方にクレームを入れるとか。 自治体の迷惑防止条例に該当しないか?とか。 警察は原則民事不介入で動けませんから、市役所などにクレームを入れるとか。

kensanwa
質問者

お礼

そうですか。警察はあまり頼れそうもなさそうですね。市役所のほうで調べてみます。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • n-net
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回答No.2

道路使用の許可は、目的にもよりますが、比較的出やすいものです。 しかし、道路で人を集めることにより、交通上の危険が生じれば、警察に通報した方が良いのではないでしょうか? そうすれば、当然、許可書の確認ということになるでしょう? 業者を追い出す方法は、難しいと思いますが、買った商品を返却したり、契約を解除する方法であれば、消費者センターに相談する方法もあります。 このようなことを繰り返し、商品が売れなくなれば、追い出すというよりも、自分達で出て行くでしょう? 短期間で解決するのは、困難な問題です。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
kensanwa
質問者

お礼

そう簡単には行きそうも無いですね。でも人が集まった時にでも一度、警察に通報してみます。国民生活センターのHPも参考にいたします。ありがとうございます。