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過去の年末調整はできるの?

私の母は、遺族年金を過去十年ほど貰っており、他に収入はありません。 会社に提出する扶養控除等申告書には、今まで母の事は書いていませんでした。 母は他に収入が無いので、扶養控除できると聞き、今年の申告書には記入したのですが、過去の分はもう申告することはできないのでしょうか? もし、できるのなら何年前まで遡ってできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

扶養控除の対象者は、 ・生計を一にしていること(同居・別居関係なく) ・その扶養者の所得が年間38万円以下であること だったと思います。まず、その条件は満たしているのですよね? それだったら、過去5年間の分の「還付申告」が出来ると思います。 必要なものは ・子供であるあなたのその年の源泉徴収票(会社から毎年1月ごろ郵送されています。) ・お母様のその年の所得を証明するもの 税務署で、受け付けています。 還付申告になるので、2月16日以前でも受け付けています。

dlimen
質問者

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ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

過去の分の年末調整のやり直しは出来ません。 又、過去の年度の扶養控除を、今年の年末調整でも申告できません。 ただし、扶養控除などの申告漏れがあり、所得税を納めすぎていた場合、今まで確定申告をしていなければ、5年間まで遡って確定申告をすることが出来ます。 なお、一度、医療費控除などを受けるために確定申告をして年については、遡って確定申告は出来ませんが、申告期限から1年前の分については「更正の請求」という手続きで、扶養控除を追加することが出来ます。 平成14年分の所得税の確定申告については平成16年3月16日まで可能です。 更正の請求書は税務署に用意されています。

dlimen
質問者

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ありがとうございました。 勉強になりました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

年末調整そのものは、その年の収入に対する所得税を、1年間の収入額確定時に清算するものなので、過去にさかのぼっては出来ないです。 ただ、自分で確定申告をすることで、過去の分も申告することができます。

dlimen
質問者

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ありがとうございました。 勉強になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。    源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合は,還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。 還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm
dlimen
質問者

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ありがとうございました。 勉強になりました。

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