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詐称の対象範囲について

男性が女装して女子として生活した場合は詐称の対象になるのでしょうか。

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回答No.2

>男性が女装して女子として生活した場合は詐称の対象になるのでしょうか。 なりません。 詐欺罪の成立要件は、以下の4つあります。4つすべて揃っていないと詐欺罪にはなりません。 1.当初から騙すつもりがあったこと 2.相手を騙した結果、相手に勘違いさせたり、事実とは異なる認識をさせること 3.相手を騙したことにより、金品財物を受け取っていること 4.上記1~3について、因果関係があること 過去には「護法」として「生まれた男の子を7歳まで女の子として育てる」と言う習慣を持っていた家や、地域がありました。 これは「産まれたばかりの男の子にだけ悪さをする悪霊や妖怪から護るため」と言われています。 天皇家でも同様の習慣があり、昭和天皇は、幼少の頃、女児服を着せられていました。昭和天皇が女児服を着た写真が現存しています。

noname#251480
noname#251480
回答No.1

それだけでは詐称にはなりません。

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