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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4-6月で算出された社会保険料について)

4-6月の社会保険料算出と年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 4-6月で算出された社会保険料がでました。しかし、この春は残業がとても多かったので、残業が少なかった7-9月で再度見直ししてください、と10月に頼んだら固定給が変わってないからダメ、と言われました。
  • 12月の年末調整では、多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるのでしょうか?また、冬のボーナスにも決定された控除額が適用されますが、これも年末調整で戻ってくるのでしょうか?
  • 見直しのタイミングは、2012年の4-6月(固定給が下がっていなくても等級が下がっていれば)と2011年の11-2012年の1月(固定給を下げてもらえれば)の2つしかありませんか?控除額の増加が1年続くとなると厳しい状況になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

> 固定給が変わってないからダメ、と言われました。 その通りですね。 > まず、 > ■12月の年末調整では、この多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるんでしょうか? 先ずは認識を改めてください。これは『多く払いすぎている』と言う性質の物ではありません。 ○年末調整で従前の保険料額との差額が戻ってくると言う事は有りませんが、収入から控除される社会保険料額が前年よりも増えたので、ご質問者様の所得税を計算する為の『課税対象額』はその分だけ減少し、結果として、僅かかも知れませんが、年末調整による還付金が前年より増える可能性が有る。 ○病気や怪我を原因として会社を一定日数以上休むと健康保険から支給される『傷病手当金』(健康保険)は、保険料の計算基礎となる『標準報酬月額』を使って金額が計算されます。(因みに、傷病手当金の日額は、標準報酬月額÷30×2/3=標準報酬月額×2÷90)  ですので、平時の給料額に比べて高い保険料を支払っていると言う事は、万一の時の収入が、同じ金額の給料を貰っている同僚に比べて増える状態にあるといえます。 ○厚生年金に支給には『老齢厚生年金』が有名ですが、他にも『障害厚生年金』『障害手当金』『遺族厚生年金』が有ります。  これらは、これまでの月に適用されてきた標準報酬月額の平均値を使って計算いたしますから、厚生年金からの給付額が増えます。 > ■冬のボーナスにもこの度決定された控除額が適用されると思いますが、 > これも年末調整で戻ってきますか? ここも認識違い(用語間違い?)。 賞与に対する計算は、支給した賞与額から千円未満を切り捨てた額に対して、各保険料率を掛けた値。 各保険料率に関しては、給料から控除されている保険料の計算に使われている保険料率と同額。 今回決定した標準報酬月額とは無関係。  ※ ※ ※  加入している健康保険や厚生年金基金によっては多少異なりますが、  以上の事は、世間一般での共通事項です。  ※ ※ ※ 年末調整で帰ってくるくるのかと言う点は、最初の質問に対する回答と同じなので割愛します。 > 次に、 > ■見直しのタイミングは > 1、2012年の4-6月 (固定給が下がっていなくても等級が下がっていれば) > 2、2011年の11-2012年の1月 (固定給を下げてもらえれば) > の2つしかありませんか? 細かい事を省けば、その通りですね。 『2012/4-6』は定時決定と呼び、後述する随時改定に該当しない者全てに対して一斉に適用されます。これが年1回の定期的な見直しシステム。 しかし、年1回の定期的な見直しシステムだけでは、給料額に対して社会保険の負担率が極端に重く(逆に軽く)なってしまう事があります。では、雇用保険の様に『支給額×保険料率』としたり、毎月、3箇月平均を取って標準報酬月額を決めればよいのでしょうか? 事務上の問題もあるためとは思いますが、健康保険及び厚生年金では『固定的賃金に変動があり、変動があった月を含む3ヶ月間の平均が著しく(等級が2等級以上)変動した場合には、見直す』と言う決まりを作りました。これが随時改定と言う制度です。 但し、固定的賃金が下がったからと言って、必ずしも随時改定に該当する訳ではありませんので、ご注意下さい。  http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm > ご回答とお知恵の拝借、よろしくお願いいたします。 1 毎年、「4月から6月の給料だけ高額になるが、他の月はそれ程では無い場合には・・・」と言う取り扱いが、今年から追加されました。   ご質問者様の給料の増減パターンがこの取り扱いに該当し、加入している健康保険の保険者がこの取り扱いをするのであれば、元に戻してもらえる可能性もあります。   事務担当者と相談の上、健康保険に問合せてみてください。 2 法の抜け道を知っている実務担当者であれば、従前の標準報酬月額に戻す方法も知っていると思います。但し、ご質問者様に不利益が生じますよ。

monque
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 わからないなりに、そういうことがあるんだな、とわかりました。 一つ目の「ひょっとしたら年末調整でわずかながら還付金が増えるかも」は、なんか私にとっての落としどころというか、「じゃ、ま、しょうがないか」と納得できました。 どうもありがとうございます。 うちは小さい会社で、シャチョウに申し出て「こうこうこういう理由で固定給さげてほしい」と言ったのですが、そこまですることか?とも思ったりしてます。(シャチョウは「それで君が損にならないならいいよ」と言ってくれてますが。) どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>残業が少なかった7-9月で再度見直ししてください、と10月に頼んだら固定給が変わってないからダメ、と言われました  ・隋時改定の事でしょうが、この場合残業は加味されず、固定的賃金(基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬)   で判断されます・・・>固定給が変わってないからダメ、と言われました・・・はこれに当たります >12月の年末調整では、この多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるんでしょうか?  冬のボーナスにもこの度決定された控除額が適用されると思いますが、これも年末調整で戻ってきますか?  ・社会保険料控除の金額が前年より多くなるでしょうから、控除額は増えます  ・払った社会保険料自体は戻ってきませんが、控除額が増えれば、若干税金は安くなるかも知れません・・年末調整時の還付が前年より増えるかも知れない(年収がどうなるかわからないのであくまでも推定)

回答No.1

社会保険料は年末調整とは関係有りません。 年末調整は源泉徴収された所得税を精算するものです。

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