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年金・健康保険 3号から1号へ

H22の収入が80万円ぐらいでしたが、今年は確実に扶養内では収まらない予定です 複数のパートなのですが、今のうちから主人の扶養から抜けて1号になりたいのですが、3号喪失の届け出の為にはなにか証明書はいりますか? 特に就職した訳でなく、複数のパートの勤務の合算がまとまった金額になるという理由なので、喪失日も届ける日でいいのか、H23.1.1からなのか解りません 詳しい方よろしくお願いします

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 また国民年金の第3号被保険者は上記のAと同じ条件です。 >複数のパートなのですが、今のうちから主人の扶養から抜けて1号になりたいのですが、3号喪失の届け出の為にはなにか証明書はいりますか? いいえ不要です。 >特に就職した訳でなく、複数のパートの勤務の合算がまとまった金額になるという理由なので、喪失日も届ける日でいいのか、H23.1.1からなのか解りません 健康保険については。 夫の健保がAであれば年額ではありません月額で考えます、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ですからいつ給料の合算の月額が約108330円を超えるかどうかということです、その月から夫の扶養を外れることになります。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 国民年金の第3号被保険者については。 年額ではありません月額で考えます、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ですからいつ給料の合算の月額が約108330円を超えるかどうかということです、その月から夫の扶養を外れることになります。 夫の扶養から外れるのであれば、夫の健保に会社を通じて健康保険被扶養者(異動)をだして扶養から外します。 そのときに健保から被扶養者の資格喪失証明を発行してもらいます。 これと年金手帳と印鑑を持って市区町村の役所へ行って、国民健康保険の加入及び国民年金の第1号被保険者への変更の手続きをします。

noname#148192
質問者

お礼

凄く詳しくありがとうございます^^ 助かりました♪

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