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出産手当金と扶養と年金と健康保険と雇用保険の関係
今年子供を産み、出産手当金を53万円、国保の出産一時金で30万円、失業保険で43万円程支給されました。 今の時点では年金も第3号、健康保険も主人の扶養に入れます。 もう少し今年単発でも働こうと思ってます。 96万円か、103万円までに抑えるつもりです。 出産手当金は収入とみなされるようですが、出産一時金や失業保険も収入になってしまうのでしょうか? 全部収入になってしまうと103万円を超えてしまいます。 どれが収入になってしまうのかがわからないのでおしえてください!
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> 出産手当金は収入とみなされるようですが、出産一時金や失業保険も収入になってしまうのでしょうか? 「出産手当金」「失業給付」は休業補償であるから収入とみなしますが、日額で支給されますから、その日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上だった時は、すでに受給中は健康保険の扶養と国民年金第3号被保険者を外れていたので、これらの受給額はあなたの年収に含める必要はありません。 ご主人の所得税の扶養では、健康保険や失業給付の給付額は一切収入とみなしません。 ご主人が「政府管掌健康保険」の場合あなたの年収とは働き始めたときから、今後の1年の収入が130万円未満であるかの見込み額をみます。過去の収入はみません。 「健康保険組合」によっては過去の収入(上記の給付は除く)も扶養認定の対象にします。ということは、年間見込み額でなく、過去1年間の収入で見るところが多いようです。 若干対象期間に違いがあります。 ご存知でしょうが「ご主人の所得税の扶養」は毎年1月から12月までの期間であなたの収入が103万円未満であることとなっています。 政府管掌健康保険も健康保険組合もあなたの1か月の目安として月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えない限り健康保険の扶養でいられます。 税の扶養でもいたいなら年収130万円未満でないので、1ヶ月の目安額は変わってきます。 ボーナスはどちらも収入に含めますが、通勤費が支給されるときは健康保険の扶養では収入に含めますが、所得税の扶養では非課税通勤費は収入に含めません。 今年も残すところ3ヶ月半となりましたが、所得税の扶養ではあなたは12月まで103万円まで可能。住民税も96万円可能です。 今年に限り健康保険の1ヶ月の目安に合わせて働かれても十分大丈夫です。 来年は税の扶養と健康保険の扶養でいるのでしたら、年間103万円未満に抑えて働かれると良いでしょう。 ちなみに住民税の額はさほど大きくないため、「住民税を気にするより稼いだほうがいい」といわれています。下のURLにそのことの説明がされていますのでご参照ください。
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- walkingdic
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>出産手当金は収入とみなされるようですが、出産一時金や失業保険も収入になってしまうのでしょうか? 税金に関しては全部非課税で所得には入れませんので、まだ所得0円のままです。つまり今後給与収入であれば103万まではOKです。 問題は社会保険のほうで、出産手当金53万と失業給付43万を計上します。(出産育児一時金の30万は含めません) ただこれはご主人の健康保険に確認してください。基本的に健康保険の扶養基準(年金も同じ基準となる)では、過去の収入は同でも良くて今後の見込み収入で判断するやり方が多いです。しかし健康保険によっては一年間の収入で判断することもあるため、これは健康保険に確認しなければわかりません。