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障害年金の障害認定について
- うつ病で通院中の障害年金請求者が、遡及請求可能かについて疑問を持っています。
- 過去10年の間に1度しか精神科に通院したことがないが、不定愁訴で色んな科を回ってきた経緯があります。
- 精神保健認定医の先生にカルテを見ながら障害認定を受けることで、可能性があるとの情報もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
おつかれさまです。 さて、結論からいいますと、 あなたのこの場合は、事後重症で請求しないとむずかしいと思います。 診断書は、診断した医師自身が書かなければならないものですので、 べつの精神科医や精神保健認定医を呼んできて書いてもらうのは違法です。 強いて言うならば、 「診断書は、精神科医または精神保健認定医が書く」というのはあくまでも原則ですので、 診断した医師が診断書を書いて、それを無理やり出すということもありえますが、 おそらく、審査を通らないと思います。 また、御質問から察するとおそらく、初診日は約10年以上は前ですよね。 そうすると、障害認定日は初診日から1年6か月が原則ですので、8年以上前ですよね。 それでは、年数も経ちすぎているでしょう。 これもまた、遡及ではなく事後重症でないと認められない大きな理由となります。 べつの案としましては、初診日を後ろにずらすということもかんがえられます。 初診日自体は、どこの科に通っていたかには制約ありませんし、必要なのは診断書ではなく、初診日証明です。 初診日から1年6か月(障害認定日)の直後3か月程度の間に、精神科医あるいは精神保健認定医の有資格者の診察を受けていれば、そこの診断書を付けて出すことができるでしょう。 (精神科でなくとも、心療内科等だったら有資格者であるかもしれませんので、調べてみる価値はあります。) また、御質問の趣旨からは余談とはなりますが、 「うつ病」であれば、「気分障害」での請求となります。 しかし、障害年金の請求可能な精神病のうち、 たとえば、「統合失調症」や「発達障害」などといった傷病もないか、あらためていまいちど、症状をみつめなおしてみることもおすすめします。 単純な「うつ」よりもべつに、社会生活や労働を困難にするようなより深刻な傷病・症状が見当たるかもしれませんから。 ちなみに、相談するならば、 障害年金の請求(とりわけ精神障害での請求)を得意とする社労士に相談するのが、確実ではあります。 着手金に1~数万円、成功報酬に年金の2か月分くらい取られるかもしれませんが。 申立書などの書き方のアドバイスや、診断書を書く医師への説明もしてくれるはずです。 複雑な制度のせいで不利益を押しつけられているのは癪ではありますが、 残念ながら、障害年金の制度は、本人はもちろん、医師でもなかなかに複雑怪奇なもので、 社労士の仕事のタネになっているのが現状です。
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てっとりばやい解決は、年金事務所などとよく相談することです。 障害年金の支給手続きには、ご存知のとおり、医師の診断書 は合わせて提出することが必要です。 障害があるかどうか、というのは、精神ということですから、 周りの人からはすぐにはわかりません。 ではどのようにして、「障害」があると認められるか。 ひとつの手がかりは、 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に 該当するかどうか。というところです。 そこで述べられている障害の状態とは、このようなものです。 「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の もの。」 1級も2級も同じ書き方がされています。 この「前各号と同程度」というのはどの程度?というのが 疑問です。 ですから、前各号にどのようなことが書いてあるかといいますと、 これは、精神に限らず、いろいろな身体上の障害が記載 されており、素人目から見て、これをどうやって精神上の 障害と比べればいいんだろう?と思います。 そこで認定要領というのがあります。そこには こう書かれています。 「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」 「気分障害(以下「そううつ病」という。)」 「症状性を含む器質性精神障害」 「てんかん」 「知的障害(精神遅滞)」 あなたはうつ病っていわれてるわけですから、 2番目の「気分障害」なのかなって思います。 それで、精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及び その病状の経過、具体的な日常生活情況等により、総合的に 認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる 程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを 2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限 を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の 障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを 障害手当金に該当するものと認定する。 と長ったらしく書かれています。 ようは、あなたのうつ病が、日常生活。例えば、一人では 買い物もできん。 掃除もできん。風呂にも入れん。ガスや電気などの契約も結べない そういう重度の寝たきりや判断能力の欠如という状態に至れば、 一級。 そこまではいかなくても、かなりそれが厳しいがなんとかできる のであれば2級。 働くことはできても、その労働自体がかなり制限を受けている状態 であれば、つまり障害があってもできる範囲の仕事を行うので あれば、3級となります。 母親に気持ち悪いと言われたのがトラウマでうつ病になった。 あなた個人からすれば相当ショックだったのでしょうが、 この程度では出してもらえないかもしれないですね。 うつは治らない病気ではないと言われていますから。 障害年金は、治癒の見込みがなくなった時から、その状況が 恒常的である場合に出されるはず。 治る可能性がある限り出されなかったと思いますよ。 産婦人科とか色々回ってらっしゃるようですけれども、 自分に障害があるっていうのはそのうつ病のことですか? うつ病で障害年金を受給したいのであれば、産婦人科って いうのはかなり違う気がするのですが。 年金は5年前までさかのぼってもらえるそうですので、 5年前の診断書が必要となるそうです。なので10年前から と書かれてますが、5年までしか認められなさそうです。 ただ、大切なのは、請求の根拠。つまりあなたが うつ病になって、生活に具体的にどのような状況が 起きたか。どんな不具合があったかです。診断書の 内容ですね。 そのカルテにどんなことが書いてあるのかわかりませんけど、 ちょっとこの質問内容からわかる範囲では厳しいんじゃないかな。 現在精神科に通院してる。ていうことは継続して通ってるってこと ですよね。 失礼ですが、かなり自由のきく方がパソコンで文章を 書いてるように見えるんで、1級は少なくともないんじゃないかなぁ。 資格にしろなんにしろ一級はなんでもレベルがかなり高い ですからね。 労働災害保障法でも障害年金っていうのありますけど、 きっかけを見ると労働上の災害とは思えないですし。 「精神保健認定医の先生にカルテを見ながら 書いていただければ」 もし書いてもらえたら可能性はあるといっていいでしょう。 キーポイントは診断書が出せるか。その内容によれば 障害の状態がどの程度かがキーポイントです。 出して認定が終わるまではかなりひどい障害を負ってる人 でも、1級だとか2級だとかわからないそうです。 ちなみに1級とか2級とかばかりにこだわったのは、 障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は、 3級までしかないからです。 参考になれば幸いです。
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>どなたか精神保健認定医の先生にカルテを見ながら書いて頂ければ、 それなりに可能性はあるということでしょうか 可能性はゼロ。他人の医師が診断した過去の物を自分が診断してもいないのに 診断書はかけません。医師法違反です。 精神科を標榜する精神科医でなければなりません。 単なる診断書(休暇など)なら発行可能でしょうが障害年金の裁定請求のように 経過をみて判断する場合、書きようがないでしょう。 訴求請求はおろか事後重症にもあてはまらず話にならないでしょう。 まあいくら通院してもトラウマなどのPTSDは病名で対象になりません。
お礼
ご回答有難うございます。 本当におっしゃる通りで、この制度に理不尽さを感じていても決まっている以上、こういうやり方でしか出来ないのが悔しいです。こういう病気になってみて思いましたが、差別社会だな~とつくづく思いました。こんなことにならなければ、障害年金自体存在をしりませんでした。やっぱり、お役所仕事なんですね。 身体の心配も有難うございます。今の所発達障害等はないみたいです。障害年金に詳しい労務士さんを探してみようと思っています。ご助言、有難うございました。