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障害年金の遡及請求は、障害認定日の診断書がないと100%ダメか?

『障害年金の遡及請求は、障害認定日より3か月以内の診断書がないと、100%請求は無理なのでしょうか?』30代の知人で化学物質過敏症の患者さんなのですが、病院に行くと薬や消毒液のにおいにすぐ反応してしまい、心臓がしめつけられ苦しくなってしまうためほとんど受診できません。そのため今までの受診回数は6年前の初診1回と半年後の再診1回の計2回のみです。よって障害認定日付近では受診できず、また電話(電磁波)にも反応してしまうため本人は電話もできず、家族が代わって主治医に本人の病状等を電話で報告・相談し、アドバイスを受けてたそうです。その時(認定日付近)の電話相談内容はカルテに記載されてるようですが、受診してないので診断書は作成してもらえないと思うのですが、何か方法はないのでしょうか?(請求日の診断書は往診してもらう方法を考えているようです)

みんなの回答

回答No.2

>100%ダメか? 診断書が無くてもOKな場合はあると思います。 通常、初診日から1年半後が障害認定日ですが、その時点での障害状態が確認できれば良い訳なので・・・ 例えば、6年前に事故で両足切断してしまい、数ヶ月後に退院してからずっと病院に行っていなかった人が、今から遡及請求する場合。 初診から1年半後(今から4年半前)受診していなくても、両足が生えていたはずも無く、『初診日の証明』と『現在の診断書』で遡及請求できる可能性もあるのでは・・・ しかし、ご友人の病状では上記のケースに当てはまらない様な気もしますので、遡及請求は難しいと思います。 役所の窓口でも判断しかねるケースだと思いますので、直接最寄の社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。 もし遡及請求がダメだった場合、事後重症(現在からの請求)になり、請求した翌月からの支給ですので、早めにお手続きされた方が良いです。 お大事にどうぞ。

aiai1206
質問者

お礼

なるほど。診断書がなくても、確認できればいい場合もあるのですね。足の切断の例はとてもわかりやすい例えですね。内部疾患の場合なら、医学的に進行性のものでないと、無理だということですね。とてもよくわかりました。ありがとうございました。社会保険事務所に相談に行ってみます 。

  • gannjyuu
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.1

こんばんは 早速ですが 友人の方は珍しい病気の患者様のようですが…   病院にケースワーカー(相談員)の方が 居ると思います。主に患者さんと病院や役所関係の橋渡しの役目をしていますので ケースワーカーさんと相談されると書類関係もスムーズに行われますよ。もし 病院にケースワーカーさんが居ない場合は 保健所や市役所の福祉課などにといあわせると いいかも知れません…

aiai1206
質問者

お礼

友人の受診してる病院は、個人医院なので、保健所や市役所などに問い合わせるといいのですね。なるほど、わかりました。ありがとうございました。