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原付免許更新忘れ

原付免許に書いてある期限を1ヶ月ほど過ぎてしまいました この場合は更新出来るのでしょうか? もし出来るとして 必要なものはなんでしょうか? それと 特別な理由(仕事の都合上等)も無く、ただ単に忘れてしまっていた場合なども更新出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#147490
noname#147490
回答No.4

持参物は前の方の回答通りです。 写真は恐らくどこの免許センターでも証明写真機械があり、当日手続き前に撮影できますし、係の方が裁断もしてくれます。 また、通常の免許更新費用よりも費用がかかりますので、お財布の中身の確認を。 ちなみに私は期限切れから6ヶ月未満だったので一万でお釣りが十分きました。普通自動車ですが。 講習は私の場合1時間で済みましたが、6ヶ月以上の方は2時間の講習と言われて凹んでました。 原付の講習については分からないのですが、時間にゆとりを持ってお出かけ下さい。 多分期限切れの場合は受け付け時間もかなり限定されていたかと。これまた自動車免許の話で申し訳ないです。 ただ、不謹慎ですが、受け取り窓口が通常の更新の方とは異なるため、そこは早く済んで助かりました☆

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

すでに回答も出ていますが、学科試験と技能試験が免除されて再交付されます。 ようするに免許更新時と同じ、適性試験のみという事です。 なおやる事は同じでも更新ではありません。 期限切れでは更新という概念はなくなります。

  • lov-up
  • ベストアンサー率48% (60/124)
回答No.2

やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超え1年を経過しない方は、受けていた免許の種類に応じて、大型仮免許、中型仮免許、普通仮免許の運転免許試験は適性試験を除き免除されます。 いわゆる『うっかり失効』というものです。 持参するもの ・本籍地記載の住民票(提出になります・コピーは不可) ・外国人の方は、外国人登録証明書等 ・失効した免許証 ・写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・2枚 免許年月日について  失効手続は免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。 なお、手続きは運転免許センターのみになります。 手続きが終わるまでは無免許です。必ず公共交通機関で行きましょう。 詳しくはこちら http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

noname#143662
noname#143662
回答No.1

免許証に大きく期限が書かれておりますが、その期限を過ぎている場合には、再度、免許取得が必須条件となります。 無論、自動車試験場などでの学科と実技試験にパスしない限り、運転することは無免許運転となり罰せられます。 理由は一切問いません。

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