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改名の仕方
- 自分の名前に違和感を感じて抵抗感があるため、改名を考えています。
- 改名することで、通称名の利用時に面倒なことや支障をきたす可能性があるため、不安です。
- 改名に関する実績の作り方について助言を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
「正当な事由」のある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て名の変更を届け出ることができます(戸籍法107条の2)。 難解難読文字や珍名奇名は「正当な事由」とされますが、単に個人の感情、違和感や抵抗感があるなどという理由では許可されません。 また、現在の名で社会的に著しい不都合や不利益を受けているのでなければ、家庭裁判所は現在の名を使用するよう勧めます。 確かに「永年の通称使用」は比較的容易に許可を得られる傾向にはありますが、必ずしも全てが認められるものではありません。 一度、家庭裁判所に問い合わせてみては如何でしょうか。 なお、15歳未満であれば、親権者が法定代理人として申し立てをしますが、それでなければ、あくまでもあなた本人が申し立て人となります(15歳未満で親権者が届出人となった場合、後に本人の追完届を出すことになります.昭和32年2月26日民甲第381号民事局長回答)。
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- misawajp
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面倒なことを避けていては実績はできません 改名を希望する人は、そのような面倒なことを乗り越えても改名したい決意があるのです 当面 通称 ペンネーム で考えたら
お礼
私もその方達と同様、その位の思いあり、改名を心から希望しています。ただあまりにも深刻に頭の中で考えを膨らましてしまった故に面倒と言う表現をしてしまいました。申し訳なく思ってます。なんだか自分が情けないです。 今高校3年で18なので真面目につくっていきたいと思います。 回答有難うございました。
- onbase koubou(@onbase)
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どっちにしても未成年のうちは親権者の同意がないと改名は出来ないのでまずは親御さんの同意を得ることです。親権者の同意が得られないなら20歳を過ぎる間で待つか、結婚して成人と見なされるかしないと無理です。 実績の作り方は、友達に改名した名を告げ、普段や郵便物などに改名した名前を書いてもらうことで。 そうして5~10年実績を積めば改名が認められる可能性が高くなります。 ちなみに法的な「通称名」は在日外国人にしか適用されませんので、就職その他では戸籍に記載された名前を使うしかありません。勤め先で通称名を認めてくれるのであれば別ですけれど。
お礼
実績の作り方を教えて下さり有難う御座います。参考にしたいと思います。 また自分は今高校3年の18歳なので、親にもうこの理由でできるかどうかわからないが、すると伝えてあるので、大丈夫だと思います。 回答を有難うございました。
お礼
最初から家裁に行った方がわかると思いますが、他の正当と思える理由もありますが、正直に言うと改名したい理由のひとつに、「個人的な違和感•抵抗感」があり、まるっきりおっしゃられている事にあてはまったてたので、やはりだめなのかなと分からなくなってきたのですが、まだ他の理由もあるので駄目だった場合は潔く諦めたいと思います。 諦めずに頑張ります。 回答有難うございました。