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雇用保険と傷病手当

現在、無職です。社会保険、雇用保険加入期間1月18日から9月10日。めまいで2か月間傷病手当をうけました。今日、10月19日、別の病院で、うつ病と診断されました。 特定理由離職者に該当するとおもいます。受給期間の延長申請をするといつから失業給付は受けられるのでしょうか? また、傷病手当は受けられますか? 離職票の離職理由は、自己都合です。回答よろしくお願いします。 また、そのほか出来ることを教えてください。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

自己都合なのですから特定理由離職者にはならないでしょう。 傷病手当と仰っていますが、健康保険から支給される傷病手当金のことを仰っていますか? もしそうならあなたの場合、退職時に被保険者期間が1年に満たないので例え、以前傷病手当金をうけたときの傷病とうつ病に関連性があっても退職後の期間、傷病手当金を受給する権利はありません。 雇用保険の傷病手当を受給するためには基本手当を受給している状態で病気やけがで求職活動ができない状態でなければなりません。 あなたの場合違いますよね? そうでないなら雇用保険の傷病手当も受給することは無理かと。

bota3
質問者

お礼

わかりました。回答ありがとうござました。

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