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破産した場合の支払い優先順位は?
いわゆる同族会社ですが、破産しなければいけないかもしれない状況です。 会社が破産を宣告し、経営責任者も個人破産を宣言した場合、会社と個人の資産整理が行われ、その売却代金で債権者への債務を支払うこととなりますよね!? その場合、複数の債権者がおりますが、支払う優先順位はどのようになるのでしょうか? また、破産者の私財だけでは支払い切れない場合、その分は免責になるのですよね!? 1.行政からの損害賠償金 (既に分割払いしている。会社だけでなく経営者にも責任追及された場合を想定) 2.金融機関からの借入れ金 (経営者の個人資産が根抵当権順位1番として設定されています) 3.取引先への買掛金 (経営者の個人資産が根抵当権順位2番として設定されています) 4.弁護士への着手金、報奨金 (既に分割払いしている分と、今後発生する分) よろしくお願い致します。
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破産宣告を受けて破産管財人が選任されれば,破産者の財産はすべて破産管財人の管理下に入り,債務の弁済も破産管財人が行いますので,支払の優先順位を気にすることはありません。 1がどういう性質の債権かよく分からないのですが,通常の民法上の損害賠償金であれば,一般破産債権ですので,他の債権と平等に弁済されます。 罰金や税金に類するものであれば,財団債権といって,一般債権者への配当の前に支払がされます。 2と3は,一般破産債権ですので,平等に弁済がされます。 4は,本来あり得ない(弁護士としても,そのような債権を破産管財人に届け出ることはない)ものですが,破産宣告前に生じたものの法的性質は,一般の破産債権といえるでしょうから,やはり平等弁済です。ただし,考え方によっては,共益債権(債権者全体の利益のための費用に充てられたもの)として,最優先で弁済されるべきものとされる可能性があります。 破産宣告後に生じるものというのも理解できない(そのような費用を生じる訴訟行為やその他の法律事務は,本来破産管財人が行うものです。)のですが,そのようなものがあれば,破産手続とは無関係に,破産者が破産宣告後に取得した財産(新得財産)で支払うべきものと考えられます。 なお,質問の会社の場合には,会社の債務について,経営者の個人資産が担保に入っているということなので関係ありませんが,会社の債務について,会社の不動産が担保に入っている場合には,そのような債権は,別除権付破産債権といわれ,まず,抵当権などを実行してから,その不足額について配当が行われることになっています。言い換えれば,破産管財人による配当が行われるまでに競売が済んでいないと,破産管財人による配当が受けられないという関係になります。
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- been
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破産者が負担する債務には、優先順に、優先的破産債権、一般破産債権及び劣後的破産債権があります。 優先的破産債権は、民法306条以下に規定された一般の先取特権にあたる債権(代表的なものは従業員の賃金)です。 劣後的債権は、破産法46条に列挙された7種の請求権(破産宣告後の利息、破産宣告後の不履行による損害賠償、破産手続参加の費用、罰金等)です。 質問に列挙された4種の債権は、いずれも一般の破産債権(宣告後に発生したものは劣後的破産債権)に該当すると思われます。 また、破産手続と免責手続は全く別の手続なので、免責を得たい場合は、破産とは別に申立てる必要があります。 同族会社の場合、しばしば会社の財産と経営者の個人財産の区別があいまいで、従って、破産財団に属する財産の認定自体が複雑です。弁護士に依頼して適切な処理をする必要があります。
補足
まだ破産宣告をするか任意整理をしていくか未定の段階にいます。 現状では、弁護士に対して受任してもらうだけで着手金をたくさん請求されましたので、その前にいろんな状況を想定して考えておきたいのです。 そこで、質問なんですが、 >同族会社の場合、しばしば会社の財産と経営者の >個人財産の区別があいまいで、 >従って、破産財団に属する財産の認定自体が複雑です。 とありますが、具体的にはどういうケースがあるのでしょうか? たとえば、うちの場合には、個人資産と会社資産の区別は どこが難しいことになるのでしょうか? 会社の敷地、工場や事務所の建物は経営者個人の資産です。 名義的に会社に賃貸しています。 その他は基本的に会社の資産だと思っているのですが!? 申し訳在りません。 素人なものですから、どこに難しさがあるか!? それ自体よく分かりません。 よろしくお願いします。
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補足
なるほど、良く分かりました。 根抵当権順位1番と2番というのは、破産後の分配では 平等になるのですか? それから、もう一つ質問です。 現在、負債額と資産がほぼ同じぐらいではないか!? 土地がどのぐらいの値段で売れるか。などに左右されるのですが、そんな状況で土地を分割して数年間で売却していく予定でいます。 その間、負債は土地売却代金から分割して支払う予定でいます。 最後の最後で負債が支払い切れないと解った時点で破産宣告してもかまわないのですか?