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会社が倒産した場合、債権の優先順位
友人が勤めている会社が倒産(自己破産)しました。 その友人の話によると五ヶ月分の給料の未払いがあるそうです。しかもその会社は税金や厚生年金、社会保険も払っていなかったらしい。 このような場合、従業員の給料と税金や厚生年金、社会保険などの公の債権とはどちらが優先的に払われるのですか?
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破産宣告を受けて破産管財人が選任された場合には,租税債権や公の徴収金が先に支払われることになります。これらは,破産手続における配当によらずに,随時弁済される「財団債権」とされています。 これに対して,労働者の賃金は,破産債権とされていますので,破産手続の一部である配当手続によって支払われます。破産配当は,税金や公の徴収金,破産管財人報酬,その他破産財団の管理に要する費用等の財団債権を支払った残りから支払われます。 ただし,賃金債権は,破産手続においては,一般の破産債権(貸金や売掛金)には優先するとされていますので,破産廃止(税金や破産管財人報酬を支払うと,現金が残らない状態のときに,破産廃止にされます。)にならない限りは,優先して支払を受けることができます。 なお,未払賃金については,賃金の支払いの確保等に関する法律に基づいて,労働福祉事業団から破産宣告前6か月分と退職手当相当額の8割(但し上限あり)の分について,立替払いを受けることができます。
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