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ホステスの手取りが控除額以下だった場合

クラブホステスの給与計算をしています あるホステスの半月の手取り合計が3900円で 5000円×勤務日数1日を下回ります こんな時所得税額はゼロでいいですか?

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  • -9L9-
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回答No.1

税金は手取りではなく各種控除前の支給総額で計算します。いろいろと店から引かれる金額があると思いますが、それを引く前の金額から5000円×日数を控除して計算します。その結果がマイナスなら課税対象0となり、源泉徴収税額は発生しません。 ただしこれは、ホステス報酬(ホステスの個人事業の収入:基本的に出来高制で消費税課税取引)である場合の計算です。契約次第ですが、いまどきのホステスの収入は、大抵は日当制や時給制で給与所得(消費税対象外)になると思いますので、その場合には5000円×日数などは関係なく、源泉徴収税額表によって計算します。仮に乙欄適用(扶養控除等申告書を提出していない場合)であれば、最低でも3%の税額を徴収する必要があります。

oboburi
質問者

お礼

わかりやすいお返事をありがとうございました うちの店では雑給扱いなのですが、 日当制の子と時給制の子がいます 現状の事業所得扱いで良いのかどうか調べてみます 参考になりました

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

手取りで計算するのでなくて「支払い額」を基準にします。 支払額ー源泉所得税ー各種本人負担額=手取りとなります。 各種本人負担額を引いた後の金額が所得税計算の対象になるわけではないです。 なお5,000円×勤務日数の計算については、最近判例が出てますね。 参考までに

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/354a67395b0bde31492576e100069814?OpenDocument
oboburi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました そうですね、手取りでなく支給総額から引くのですね 参考URLを見ると、法律の解釈で 税額も変わってくるのですね 参考になりました

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