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年金と任意の健康保険料の関係
- 主人の60歳になる4月までの年金支払いは3月の給料(月末)までかかりますか?それとも4月が最後ですか?
- 60歳からは厚生年金がもらえます。主人の場合、690600円が4月から翌年の3月までの支給額になります。
- 690600円の厚生年金は月額で払われます。この厚生年金には所得税がかかりますが、傷病手当には税金はかかりません。
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あの~ご質問文の(4)に『年金払い終わったら退職を考えています』と書かれておりますが、会社に勤め続けるのであれば厚生年金は70歳まで加入可能なのですが・・・ご主人は60歳に達した月に退職するのでしょうか? 一応、60歳になる4月の某日に退職と言う事にして、回答文を書きます。 退職しないのであれば回答内容も一部が変わってきますので、ご注意下さい。 > 23年4月~6月まで の66%で25万円ほどです 25万÷66%≒380千円 ご質問文から推測されるご主人の標準報酬月額は380千円とさせていただきます。 > (1)60歳で年金支払いは終わると言うのは 3月の給料(月末)で終わりですか? > それとも4月が最後になりますか? 勤め先の保険料徴収パターンが不明なので ・4月30日が退職日:4月分が最終[通常は、最後に支給する給料で徴収]。 ・4月29日以前が退職日:3月分が最終[通常は4月の給料で徴収]。 > (2)厚生年金は60歳からもらえるのですよね? > 主人の場合 690600円となっていますが > これは4月から翌年の3月まで支給額になりますよね? 2012年4月某日に60歳になると言う事は、昭和27年度(1952年)のお生まれですから、支給開始年齢及び年金の種類はその通りですね。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf 金額690,600円は、予定額であり、ご主人の正確な生年月日が不明なので何とも言えません。 > (3)厚生年金を4月?からもらったら 月額で690600円÷12ですよね > 傷病手当は 所得税がかかりませんがこの厚生年金には税金かかりますよね? ・月額の推測計算は凡そその通りですが、公的年金は2ヵ月毎に支払われますので、もしも毎月入金があるとして生活設計をしているのであれば変更してください。 ・今回支給される年金は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」なので、課税対象です。 しかし、今回の年金額を↓をに当て嵌めると課税金額がゼロなので、所得税は掛かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm > (4)健康保険を任意継続にしたら2年間は保険料がかわらないと書いてありましたが > 主人の場合はいくら払っていくことになるのでしょうか?年金払い終わったら退職を考えています 1 厳密には『2年間は保険料(額又は率)が変わらない』と言うのは間違いです。 ・保険料率は毎年見直されるので、料率がアップすれば保険料の額もアップする。 ・保険料の計算には「標準報酬月額」と言う物を利用いたしますが、任意継続になることで適用される「標準報酬月額」は、健康保険の各保険者が定める上限か、退職時の標準報酬月額のいずれか低い方。 推測による標準報酬月額が380千円ということなの、上限額が適用されたとすると、その上限額も毎年見直されるので、固定とは言い難い。 2 任意継続になることで支払う保険料は、ご質問文の数値からでは計算が出来ません。会社か加入している健康保険にお問い合わせ下さい。 【理由】 保険料率は全国一律ではない。 任意加入となった時に適用される標準報酬月額が不明
お礼
回答ありがとうございました