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年金(厚生年金、国民年金基金)について詳しい方

現在、国民年金基金を国民年金と含めて月15万少しもらえるように掛けています。 今30ちょっとなのですが、60までこのまま払い続ける予定だったのですが 50前ぐらいに雇われになる可能性があります。(この話は複雑なので省略します) そこで二つ質問があります。 1つ目は 厚生年金は個人の意思で掛け金を決めるのではなく給料の額によって受給額が異なるということなので 15万もらおうと思っていたのに、雇われになってしまって厚生年金に切り替えになったことで 受給額が大幅に下がってしまう可能性もありませんか? 2つ目は もし大幅に下がってしまった場合に、50前から始められて老後に備えて年金のような形で受給できるものは何かあるのでしょうか? 厚生年金+aという形です。 よろしくお願いします。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

厚生年金に50歳から60歳まで加入すると、保険料と受給できる年金がいくらいになるかを計算するのは少々面倒です。 基本的には払い込む保険料(つまり給料の額≒標準報酬額)にほぼ比例します。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 仮に、月40万の給料、年に120万の賞与、合計年収600万円とすると、ざっくりとですが以下のようになります。 ・厚生年金の保険料(国民年金分含む):約55万円/年(収入の9.15%程度) ただし、今まで支払っていた国民年金保険料分:約19万円を差し引くと、約36万円(月に3万円) これと、今支払っている国民年金基金の掛金との比較になります。 ・受給年金額:  国民年金分:約78万円/年  厚生年金分:約33万円/年 つまり、国民年金分は同じですから、国民年金基金分の50歳以降やめなかったらもらえたはずの分と、厚生年金分との比較になります。仮に国民年金基金に30歳から加入していたとしたら、加入期間が2/3になりますから、単純に計算すると年に30数万円程度減ることになり、厚生年金とほぼ同等レベルかなと思います。 以上、国民年金基金の加入状況が不明ですので、厳密な比較にはなっていませんが、ご参考まで。 (給料が極端に多すぎるか、少なすぎるかでなければ、上記計算に比例させられます。ただし、今後の制度改定や、物価・賃金水準の変動による保険料・受給額の変更は未考慮) 続いて、ほかのプラスアルファの年金制度ですが、もし50歳からの勤務先に以下のような制度があれば付加できます。 ・厚生年金基金 ・確定給付企業年金(規約型・基金型) ・確定拠出年金(企業型) ・財形年金 詳細は検索してみてください。 勤務先に上記のいずれも制度がない場合には、 ・確定拠出年金(個人型) が候補にあがると思います。税制面でも有利です。 http://www.npfa.or.jp/401K/ 例えば、日本生命の例; http://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/401k/kojingata/plan.html ほかに、保険会社などの一般的な個人年金の商品があります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

(1) 30歳から60歳まで国民年金基金を国民年金に加入するつもりで月15万少しもらえるように掛けていますというのなら,月に約5万円の保険料を負担していることになります。(B型を仮定する)これが50歳で国民年金基金を国民年金をやめて厚生年金に加入して10年間加入することになったとすると... 国民年金は同じだけもらえます。月に約65000円 国民年金基金は月に約85000円だったものが2/3になって約57000円になります。 減った分の約28000円を厚生年金でもらえればいいのですね。それはだいたい給与が約40万円(年収480万円)の場合に相当します。50歳から60歳の平均年収がこれくらいあると思いますか?普通の人ならもう少し多いですから安心してもいいのでは... 年収480万円の人の保険料は月あたり約4万円という程度です。今支払っている約5万円よりも少ないですね。 (2) もっと年金が欲しいのであれば厚生年金基金がありますが,この制度が歩かないかは会社によります。それ以外だと財形年金があります。こちらは非課税,所得控除つきの貯金と考えてください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6965)
回答No.2

> 1つ目は・・・・ 厚生年金(2号被保険者)の加入歴は、国民基礎年金(1号被保険者)の加入歴でもあるのです。 つまり、厚生年金に加入すると、将来の年金支給額は、国民基礎年金+厚生年金の2つが支給されます。 しかも、厚生年金の納付(給料から天引き徴収)には、会社が半分を負担してします。 また、厚生年金の加入者に配偶者がいる場合、その配偶者の年収が一定額以下なら(つまり、専業主婦(主夫)など)、会社に年金手続きをすると、3号被保険者となることができます。 3号被保険者とは、年金の掛金納付をしなくても、国民基礎年金の加入者とみなされて、将来、3号被保険者の期間分の国民基礎年金の支給もされます。 だから、厚生年金の場合は、年金受給額が会社の半分負担で、厚生年金の期間分は、国民基礎年金+厚生年金の2つが支給されます。 また、配偶者が専業主婦なら掛金納付しなくても厚生年金の期間分の国民基礎年金が支給されまする これらを、合計すれば年金受給額の大幅低下にはならないと思います。 > 2つ目は・・・・ 大きな会社等では、給料一部を天引き等で年金の掛金にしたり、退職金の一部を年金にしたり(定拠出年金?)にすることもあります。 それらは、例えば、「企業年金」、「企業年金基金」、「厚生年金基金」等という名称で、会社によっては混同した名称になっていたり、はっきりと別々の年金名称になっていたりします。はっきりと別々の年金名称になっている会社の場合は、それぞれの複数名称の年金を支給をしています。 また、会社によっては「労務厚生」の為に、金融機関と提携して「財形貯蓄」のうちの「財形年金」の契約も可能です。(不動産目的なら「財形住宅」のほうがいい) https://www.google.co.jp/#q=%E8%B2%A1%E5%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91 「財形貯蓄」は、一定の金額までの預貯金なら「非課税」ですし、年金支給にも「非課税」です。 ただし、契約時の年齢制限があり、また、残高が一定の金額を超えると税金がかかるし、目的外の解約をすると税金がかかります。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「厚生年金基金」があります。しかし、これはすべての会社が厚生年金基金に加入しているとは限りません。会社にこの基金制度がなければ個人で加入する事は出来ません。 「厚生年金基金」は国が行う厚生年金保険の給付の一部を代行しています。プラスアルファーの給付を目的としている企業の年金の一種です。

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