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名義が複数いる物件の相続税について(計算方法)

 名義が複数いる物件の相続税は、亡くなった方の分のみかかると分かりました。 この場合(4パターン)の計算方法を教えてください。 よろしくお願いします。 合計財産 約8,000万 5人家族(父・母・子供3人)で 名義人は:父親(故)息子(長子) (1) 全部名義が共有 (2) 1/3 が、父名義 残りが 共有名義 (3) 半分 父名義 半分が 共有名義 (4) 1/3が 共有名義 残りが父名義 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

どのパターンでも相続税は控除の範囲内であり課税されず、申告も不要です。

noname#179809
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます。 相続税は複雑だと聞いていたのですが、本当に複雑で。(普通の基礎控除のはなんとなく分かったのですが) 実は、会社で複数名義の土地を借りて、賃貸料をそれぞれに支払っていたのですが、その方の一人が、事故で前日亡くなったのです。 相続で、分けるのに大変だったらしく、決まるまで社のほうは、賃貸料を弁護士さんに一時預にしてもらったそうです。 名義の方の持分が分からず、このような方法で質問になってしまったのですが・・・ ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

問題点は共有持ち分の割合です。 単に共有とだけですが、持ち分は持ち分のままの形でも売却可能な為に均等に持ち分があるか否かが問題になります。 また8000万円が不動産の場合は評価が下がります(実勢評価とはなりましたが、時価とはまだ乖離があります)。 ですから、相続財産の個別に持ち分を算定し、それを寄せ集めて判断します。 尚故人の保有財産に対して基礎控除を適用して相続税総額を先ずは算定します(この段階では均等相続と見做します)。 次に個々の取り分で切り分けてから配偶者控除(相続財産の1/2又は法定相続分の高い方を上限に配偶者は相続税を免除される)を適用します(配偶者以外は一先ず取り分に比例した税額)。 最後に故人から見て2親等以上(兄弟姉妹や孫祖父母以上)離れている場合はその人に掛かる相続税に2割の加算税が掛かります。これは相続を1回パスする事による節税に対する加算。仮に相続税率を40%とすると、相続が2回で0.6×0.6=0.36となり、36%しか残らなくなります。 1回パスすると税額が40×1.2で48%相当になりますが2回合計で64%相当を税金に取られるよりはマシと考えられます。 質問の回答とは方向性が違いますが、この質問では「相続財産がいくらになるか判断不可能」と考えます(全てが有価証券とかだと紛れようがありませんが)。

noname#179809
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます。 相続税は複雑と聞いていたのですが、本当に複雑なんですね。 基礎控除とか普通の場合は、なんとなく分かっていたのですが。 会社で土地を借りている名義の方が複数いて、それぞれに賃貸料を支払っています。 以前は、この土地は1人の方が名義となっていたのですが、相続で1人の子供と孫に。 そして、その名義の方が1人先日亡くなったのです。(事故で) それで、共有財産の相続ってどうなるのだろうと質問したしだいです。 (計上方法も違うと知っただけでも、すごく勉強になりました) ありがとうございました。

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