意匠権は特許権の代わりになる場合がある?
説明のために、ペットボトルを例にします。
ペットボトルの特許は取られていると思うので、
下記は説明上の仮定の話です。
■ペットボトルのキャップをねじ込む部分の形状
これの特許が取られていないときに、この形状を意匠として権利を取ったとします。
この場合、特許をとっていなくても、形状をまねできないということになり、
権利を十分主張できると思うのですが。
■炭酸ペットボトルの形状
キャップのねじ込み部の場合と同様ですが、
炭酸ペットボトルの形状は、丸い筒になっています。
この形状の特許を取らず、形状の意匠を取ってある場合、
特許と同じ位、権利を主張できると思うのですが。
上記のように、機能を果たすためにできた形状であれば、
場合によっては、意匠の方が特許より適応範囲が広いのでは?
機能が改良され、形状が多少変わった特許を取得しても
製品の外観が大して変わらない場合、意匠権を侵すことになると思うのですが。
第三者が製品化する場合、機能を改良された形状の特許権、
その特許よりも先に取得されている意匠権、の両方に権利が発生し、
両方の権利者と交渉をするということでしょうか。
意匠権保有者の方だけに交渉をするのでしょうか?
機能を改良された形状の特許権は、意匠権を犯すため、
特許権は権利を主張できない(実質的に特許の効果が無い)のでしょうか。
または、
そもそも、意匠が先に取られてた場合。
その意匠と似た形状で、機能を改良した形状の特許を取ることができないのでしょうか。