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この社長はどんな罪になるのでしょうか?

当社の社長は一度会社を潰した前歴があり、金融関係等ではブラックであります。しかし、現在の会社を起しました。(最近ここへお世話になってそんな事情を知ったのですが・・)そこで、借金(融資)が出来ない為、代理店を募りその加盟金等をどう低く見積もっても二千万以上は集めたと云う事ですが、一部は会社設立の為に運用したらしいですが、ほとんどを私的に流用していたと思われます。 (生活費や豪遊など)その正確な証拠帳簿もなく、使途不明金です。その資金を運転資金にしなかった為、現在は会社に全く資金がなく、給料ものらりくらりとしてもらってません。現在も代理店募集をしている為、その契約料をあてたり、営業がもってくるお金をその日暮らしで回しているありさまです。(コンサルタント業務の為、月末にお金にならない場合が多々です) 最近、社員で(3名)かなり追求したところ、使途不明金については、私的に使った事を認めました。給料はなんとかするとかその場しのぎばかりです。こんなところやめればいいのですが、来年2月で6ヶ月の為、今やめれば保険ももらえず、また就職活動も現在出来ない為、決断もできません。また、保険料等も滞納してる為、倒産や社長が破産宣告したとしても社員はなんの保護もない状態です。役員で会社存続の資金を探せといっても名前だけの身内で、しかも皆ブラックだからだめだという事です。確実に潰れると思います。 代理店の加盟金は保証金という項目もあり、やめるときには保証金は返さなくてはなりません。しかし、返すお金はありません。本部がこの状態では代理店も薄々気ずいてるのでやめると言い出しかねません。 長くなりましたが、この社長、特別背任と詐欺罪が適用されませんか?それと社員は保護される条件はないのでしょうか?

みんなの回答

  • toykun
  • ベストアンサー率11% (7/59)
回答No.2

法律は詳しくはしらないので、違うことで。 それって、やばい状況では、確かに来年2月の失業保険有効になるまではいたほうがいいけど、それは健全な会社でのことでは。 余計なことかもしれませんが、 もしそれまでに会社が倒産したら社員のあなたも矢面にたたされるのでは?社長は雲隠れするだろうし、やっかいなお兄さんだってでてくるかも。

chosyu
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、ありがとうございました。 現在営業の側ら就職活動をしております。 やはりtoykunさんが云われる様に早めの決断しかありませんね。ありがとうございました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

商法486条 特別背任罪 10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 商法第四百八十六条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス 2 整理委員、監督員、第三百九十八条第一項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第四百三十条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ 詐欺での立件は難しいような・・・

chosyu
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 特別背任の告発はできるようですね。 ただ、代理店から集めた加盟金のうち保証金のみ返還を掲げながら入って来たと同時に使ってしまっている状態で、最初から保証金を返す気がないのですが、これは詐欺にならないのでしょうか? 全ての代理店が撤退するから保証金を返せと言った時、返せない事実が発覚すれば、代理店から詐欺罪で告発されませんか?(返金額はざっと800万) 社長は財産も貯蓄もありません。月の水道代も払えず、会社の金庫や、加盟金を回収した際に勝手に抜いて生活費にしています。 とりあえず、いざとなったら告発等を考えさせて頂きます。 ありがとうございました。