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会社が金融機関から資金を調達し、それをそのまま社長へ貸す
急に、社長がお金を必要としたとき、でも、社長には担保がないから(会社は会社のものだから)、代わりに会社が自社を担保にし金融機関から資金を借り、それをそのまま社長へ貸すことはできますか?また、社長がその借りた金を返せなくなった場合(貸し倒れ)、会社が保証人として、払うことは出来ますか?
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資金の流れを質問の通りにすることは可能です。会社が借入した資金を社長へ「転貸」するという考え方になりますが、金融機関に対しては社長からの返済が有る無しを問わず会社が返済する義務を負っておりますので、誤解のないように。(保証人ではなく借入当事者が会社です) 又、金融機関に対する資金使途(借りた金を何に使うのか)については、社長に貸す資金ですとすれば、融資して貰えない可能性の方が高いと考えて下さい。会社の貸借対照表には、金融機関からの借入と社長への貸付が両建てで計上されますので、別の資金使途を仮に作って借入をしたとしても次の決算ではバレてしまうでしょう。資金使途違反に対しては、取引金融機関は粉飾決算と同じ位厳しい態度で対応してくると想定しておいて下さい。 又、会社と取締役間の法律行為については、利益相反行為として当事者を除いた取締役会の議決事項になります。加えて金利や返済条件の設定を社長が有利な水準に設定すると税務上の問題も発生する可能性があります。 上記の事項を含めて転貸行為をやる・やらないを判断して下さい。