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職務手当減額時の補完

管理職として会社で働いていましたが、5年前、パーキンソン病であることが発覚し、以来、仕事を軽くしてもらっています。最近になってですが、管理者としての職務ができていないということで、降格の申し出があり、会社側と話し合い中です。病気になった原因は、仕事上の過度なストレスです。降格になると職務手当の約15万円、毎月減給になり、とてもじゃないですが、生活できそうにない状況です。それで、仕事原因での病気なので、例えば、労災等で減額された分の補完はできないでしょうか。詳しいかた、回答いただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

原因が職務と証明されれば、労災から差額分に相当する額を労災年金として支給されます。これは就労不能割合分賃金が減少する為、不能割合と減少前賃金により支給額が決まります。 また労災が対象外の場合で、障害年金3級と認定された場合厚生年金から障害年金が支給されます。 これも部分就労部分年金の趣旨。尚3級の場合は障害基礎年金は出ません。 認定された場合、概ね月額10万円程度となりある程度は役職手当の埋め合わせになります。 先ずは労災を主張して監督署に相談・申請を。

noname#154271
質問者

お礼

回答ありがとうございます。かなり気が楽になりました。まずは、労災を主張していきたいと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

原因が職務と証明されれば、労災から差額分に相当する額を労災年金として支給されます。これは就労不能割合分賃金が減少する為、不能割合と減少前賃金により支給額が決まります。 また労災が対象外の場合で、障害年金3級と認定された場合厚生年金から障害年金が支給されます。 これも部分就労部分年金の趣旨。尚3級の場合は障害基礎年金は出ません。 認定された場合、概ね月額10万円程度となりある程度は役職手当の埋め合わせになります。 先ずは労災を主張して監督署に相談・申請を。