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職務怠慢な管理職の手当返納について
一管理職の従業員が、一般職員に対する指示や管理などの一切の管理業務を行っていなかった事が、管理職の部下の報告により発覚しました。 明確な指示や責任を果たしていなかっただけではなく、通常どのスタッフにも課されている一般事務も怠っており、引継ぎは管理職員のところで滞ったりクレームにつながったりしていることも報告を受けました。 「えらくなったら机に座ってコーヒーを飲んでいたらいい」と部下に言ったりもしていたようです。 調査員を任命し、事実確認したところで、当職員を降格処分としました。しかしあまりにひどい状況であったので、完全に職務怠慢であったとして役職手当にあたる部分を返納させたいと考えています。 強制は難しいとは思いますが、自主返納を言い渡すのは問題ないでしょうか?仮に自主返納があった場合は、まじめに仕事をした人間に分配したいのです。 どうぞ専門の方の知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
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- v008
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回答No.2
合法的に懲戒処分をしてはいかがですか?問題は長引かせないほうが 職場にとっても良いと思います。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1
http://www.houterasu.or.jp/ 自主返納なら問題があるとは思えませんが、 上の専門家サイトに相談されてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 懲戒処分は検討中です。 ただ、その下で我慢しまじめに働いていた他の従業員にその分を分配できたらと考えました。 仕事をしなかった分で払ってしまったものは仕方ないとしても、管理職の仕事に対する役職手当は返還させたいと思いました。