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役職解職による手当カットについて

私は、昨年度まで係長(役職手当20,000円/月)でしたが、今年度、競争入札で仕事が落札できず、人事異動で解職(平社員)となり手当がカットされました。会社側からは、「1つの部門がなくなり係長のポストが用意できないので仕方がない。」とのこと。私自身、仕事に対しての勤怠面や失敗などもなく降格査定を受ける理由もありません(会社側も認めている)。競争入札で落札できなかったのは、会社側の都合(会社が仕事を取れなかっただけ)であって、現場作業に従事していた個人的(私)の責任ではないと思います。毎月30,000円減額は正直厳しいです。こうしたことは合法的なことなのか?また、人道的にどうなのか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

落札できなかったのなら 責任を取らなければなりません。仕方がなかったでは済まされません。 仕事を取ってきた人を評価し 取れなかった人にはマイナス評価しなければ みんな無責任な仕事ぶりとなり 会社は潰れてしまいますよ。 人道云々なんか リストラの方がもっと厳しいですよ 甘いですな ご同輩。そんな甘さだからと仕事も取れないんでしょうな。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

役職手当は役職に就いているから貰える。 偉いからではなく大変だからという理由。 基本給が下がる場合なら問題。 しかし手当が減るのは問題ではない。 だからよほど変な手続きでもしない限り合法なはずだ。 会社が不景気になるのはあなたの責任ではないなら 会社があなたに支払えないのも会社の責任ではない。 共同体だから。 人道とは会社組織とは関係ないが 理不尽に感じるのは分かる。 それが世の中という物だから。 仕事がなくなり会社がつぶれ社員が路頭に迷うのも現実だ。 ただし文句を言うべき相手が違う。 会社を生き残らせることを考えない限りあなたは下を向いて生きるだろう。

naka044
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.役職手当なので、その職位についていないことで不支給にすることは可能です、 就業規則に係長手当いくらとあれば、係長でなければ支給されないと解釈できますので、係朝食で無くなれば不支給でも問題はありません。 2.降格に関しては基本的に会社に裁量権があります。 基本法的制限を受けるものではありません。 ですが、降格するには合理的理由が必要で、 基本的には降格事由は就業規則に定めておくことが必要です。 それと前例も重要になります。 また降格が公正に決定されたのか、社長の一存のような恣意的なものでないことが必要。 極端な降格で降格や降格後の配置によっては会社側の権利乱用と判断される場合があります(ただし闘う場合です、誰かが勝手に手を差伸べてくれるわけではないです)。 まあ、係長の身分保障に関して争えば、勝つ可能性は高いかもしれませんが、 手当の支給要件が、職位についているだけではなく、職位としての実務が伴わなければ不支給となる性質のものであれば、職位補償をされていてもポストに付けなければ事実上実務をしていることにはならないので手当は不支給とすることが出来ます。 >また、人道的にどうなのか? 人道は関係ないです。

naka044
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

残念ながら普通にある事です、違法でも何でもない。 極論すれば、会社が赤字になっても「経営者が責任を取れ、従業員に責任はない、給与カットは無効だ」というようなもの。      部門を減らす→早い話がリストラですよ。 「失敗はないから」などと言っていると、そのうち「働く部門なくなったから、会社都合の退職」などと言ってくるかも? 現状以上に仕事を頑張って下さい。 リストラは人ごとやテレビニュースではなく。ある日突然降りかかってきます。 (経験者より)

naka044
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございました。 リストラされないようにがんばります。