- ベストアンサー
限度額・標準負担額減額認定申請書について
お世話になります。医療事務関係の方々、回答をお願いします。9月16日から、10月7まで入院しましたが、緊急の入院でしたのでその病院の診察券と健康保険証を提出しました。退院の日に同室の入院患者から「標準負担の減額の認定書があるよ」と聞かされました。請求書を貰った後なのですが、その申請書は請求書を貰ったあとでも提出は出来るのでしょうか?長文ですがご回答をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは。 1.限度額認定申請書は、入院退院の時期に関係なくいつでも申請できます。 しかし、その入院費用の精算に適用されるためには、あらかじめ病院に提示しておく必要があります。 病院の会計窓口で、個人負担額の計算をする(上限を確認するため)です。 上限とは、高額療養費に該当する場合の自己負担額のことです。 2.気になる場合は、まず、申請しましょう。 申請して手元に認定証を取り寄せましょう。保険証の窓口では、「急ぎでお願いします!」といえば 普通は早くやってくれます。 病院の精算が終わってなければ、病院の会計に「認定証をもらったのだけど、今からでも間に合いますか?」と聞いてみよう。 ここは、病院によって対応はさまざまなので、だめな場合もあるし、OKな場合もあります。なんともいえません。 病院の精算(会計)が終わっている場合ですと、かなり難しいです。差し替えということになるので・・。 3.限度額認定証が適用されなかった(精算に間に合わなかった)場合は窓口負担はあきらめるしかありません。 あきらめると言っても、いったん窓口負担で払って、その後で高額療養費の申請をすることになります。 そうすると、多く払った部分が戻ってきます。(だいたい4ヶ月ぐらいかかりますが、損するわけではありません)
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
請求書が発行された後では、間に合いません。 従って、後日、高額療養費制度の還付を申請することになります。 国民健康保険ならば、役所の国民健康保険の担当に、 健康保険組合ならば、会社の担当(総務など)にお訊ねください。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご説明、ありがとうございました。