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老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

非課税世帯で減額認定がおりることを最近知りました。 今まで気づかずに、過去に何度も入院をくりかえしていますが、 申請すれば、過去にさかのぼって、今まで支払った分で 入院時の限度額の適用分、食事標準負担額の減額分はもどってくるのでしょうか? それとも、申請した日以降からの入院が対象になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#39540
noname#39540
回答No.1

減額認定された日以降に有効になります。 標準負担額とは入院時食事療養費の個人負担額でそれ以外の部分は現物給付(食事)です。 高額医療費の請求からも除外となってます。

1buta2buta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。さかのぼるのは無理なのですね。 早速手続きをします。

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