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突然市役所から義母の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定資格

突然市役所から義母の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定資格の非該当について」 の通知があり困っています。 以前は義母と妻と子が同一世帯で暮らし、私が単身赴任していました。転勤により8月初めに単身を解消し住民票異動の際同一世帯とし義母が世帯主で私がその世帯に入ることとしました。 義母は7月中旬に倒れて入院し高額な医療費がかかっておりまだ入院中です。 9月中旬に市役所から上記通知があり大変困っています。 市役所に問い合わせたところでは、世帯分離の手続きをすれば10月からは再度認定されると聞きましたが、8月、9月はどうしようもないと言われました。 何となく納得できなくよい考えがないか教えてください。 また以前は義母は1割負担でしたが3割になるのでしょうか?世帯分離すればこちらも1割で済むのでしょうか。 義母とは同一生計ではありません、住所は同じですが同一の敷地内に2軒の家があり別々に暮らしており また義母は私の扶養家族になっておらず私は扶養手当等は受給していません。

みんなの回答

  • sigeo-i
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回答No.2

8月から義理のお母さんと同一世帯(住民基本台帳上の話です)となったため、住民税課税世帯(その場合あなたの収入も計算の範囲に入ります)になったことで、医療限度額適用と標準負担額減額適用の両方が外れたことになります。 負担割合については、課税所得(いろいろな控除をした後の所得で、会社などからもらった住民税に関する通知を見ていただくとわかります)によっては、従来どおり1割負担になる場合もありますので、そのあたりは市町村の健康保険に関する窓口へ行って確認してみてください。 すべては住民基本台帳をもとに見ていきますので、生計を一にしていないのであれば、早めに世帯分離の手続きをお勧めします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

役所の担当者に、別所帯であることなど、詳細を実際、家に来て頂いた上で、質問者自身がきちんと説明することが必須事項ではないかと思いますし、ここに、2割か3割かなどを質問されても、市町村などによっても異なりますし、ましてや、それぞれの家庭事情によっても大きく異なりますので、誰も、回答出来るとは思えません。