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海外居住者の税金について
国際結婚をして現在海外在住の専業主婦です。転出届を出しています。日本へは年に最低3回は里帰りしていまして大体3~4週間は滞在します。夫(外国人)から日本で私が使うための生活費を日本の私の銀行口座に数回送金してもらいました。金額はそれぞれ500万以上で多い時で1000万近くでした。それについて税務署から、このお金がどういうお金なのかという質問状が届きました。 そこで質問ですが、私の外国人の夫が日本ではない国で得た収入からの私への生活費は贈与?になるのでしょうか?また、私がその生活費を使ってたとえば不動産物件を日本で購入した場合、一般的な固定資産税等以外に、何か税務署から税金を請求されるような事が生じるのでしょうか? 質問状には文章で回答するようにとなっているので、送金者が夫である証明に私の戸籍謄本と、私が海外転出届を出して住んでいる証明に、戸籍の附票を送ろうかと思っていますが、正しい方法でしょうか?宜しくお願いします。
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- tamiemon96
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税務署は、各金融機関に口座の履歴を照会できます。 さかのぼって、3年~7年 照会します。 もし、あなた名義で貯まっていたら、贈与と言われることは十分に考えられます。 なので、「口座を作る都合で名義は私になっているが、夫のものです」と主張するかどうか、そしてそれを税務署が認めるかどうかです。認めるには、最低でもご主人の名義に戻す必要があると思います。 なお、照会が最長で7年なのは、税の時効が7年だからです。 鳩山元総理の「お母様から贈与事件」でも話題になりました。
- tamiemon96
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まず、第1に、 海外への送金・海外からの送金は100万円以上になると「国外送金等調書」という法定資料が金融機関から税務署へ提出されます。何となくイヤなら、1回の送金額は、今後、これより小さく設定してはいかがでしょうか。 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ko/kokugai_sokin.html さて、ご主人のお金で、おくさまの財産を購入したら・・・ はい、贈与税の対象です。 では、今回送金を受けたお金は・・・ 税務署は「生活費というには多いでしょう。」といってくると思います。 そこで粘るには、ご主人が日本にいないので口座が作れない。 あくまでも、ご主人のお金で、口座の名義を私で作っただけ・・・と粘ってみるくらいかな。 あとは、税務署側の事実認定次第です。 課税、といわれるかもしれないし、 じゃあ、余ったお金は戻してくださいといわれるかも。 あとは、ご主人と同じ金融機関にあなたの口座を作り、そこに入れて、 そこから送金すれば、自分のお金を転送しただけ ですね。 どこの国かは、わかりませんが、あとは、その国の税法次第です。
お礼
tamiemon96さんご回答ありがとうございます。とっても勉強になります。ちなみに、もし、今回のお金で特に不動産等購入せず、純粋に日本に帰国した際に使うための生活費をまとめて送金してもらっただけというのは通用しないでしょうか?もしかして、税務署って私の口座のすべての取引を入手することも出来たりするのでしょうか?
お礼
tamiemon96さんご回答ありがとうございます。 今まで全く気にしていなかった税務署がこんなに怖いところだったとは知りませんでした。 周りに詳しい人間がいないので、本当に助かりました。