- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金がかかるのでしょうか。)
裁判で得た保険金と海外預金の課税について
このQ&Aのポイント
- 2004年に交通事故で重傷を負い、裁判で加害者の保険会社から6,500万円を受け取りましたが、この金額は課税対象です。
- 海外預金からの利子についても課税されます。海外での居住状況に関わらず、利子所得は日本での課税対象です。
- 日本に帰国して転入届を出した時点で、海外預金しているお金も課税対象となります。申告しなければ海外預金額は把握できませんが、税務署の調査などで発覚する可能性もあります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 について ・2008年に出国していますので、現在の居住国の納税者になります。日本の税法では「非居住者」になり、課税は限定的です。 ・日本では、国内源泉所得(日本国内で働いたり、不動産を貸した収入)のみが課税の対象です。 ・基本的には、ヨーロッパの現在お住まいの国の税務当局で指導を受けてください。 ・交通事故の賠償金なら、日本では「心身の障害に起因して受取る賠償金」として「非課税」扱いですので税金はかかりません。 ・現在の居住国で、このような非課税規定があるかどうか、あとは、事実の発生が日本在住時であったとして、現在の居住国で課税されずに済むかどうかですね。 <参考> 日本の取扱い:国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm 2について ・その国の税法によります。 ・利子に税がかからない国や地域もあります。 (タックス・ヘイブンって聞いたことありませんか?ネットで調べてみてください) 3について ・預金は、日本に送金すれば、金融機関から税務署に資料が送られます。 ・しかし、自分のお金を動かしただけと説明できれば、問題はありません。 なお、申告しなければ分からないはずです。は、性善説の税法から外れていますので、回答できませんが、先ほどの資料(国外送金等調書)の制度がありますので、使うために日本に入れた時点で、税務署は把握できます。