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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無職なのに婚姻費支払い通知が・・)

無職で婚姻費支払い通知が届いた理由と対処法は?

このQ&Aのポイント
  • 53歳男が無職でありながら、婚姻費支払い通知が届いた理由とは?婚姻期間や離婚経緯、子供の状況なども考慮して、婚姻費支払い義務の有無を解説します。
  • 無職である場合でも婚姻費の支払い義務はあるのかについて、裁判所通知の強制力や支払免除の可能性などについて説明します。また、裁判所通知に対して申し立てをすることも検討してみましょう。
  • 無職でありながら婚姻費支払い通知が届いた場合、就職活動中や収入が無い場合でも支払い義務があるのかについて解説します。裁判所の通知内容との相違点も確認し、必要な手続きについてアドバイスします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

 すでに婚姻費用分担請求の調停については調書になっているかあるいは審判の決定があって、数ヶ月支払い、その後質問者が退職され現在無職、さらに裁判所から婚姻費用支払いの履行命令が来ているということでよろしいでしょうか?  すぐに就職できる見込みがないか、当てはあっても以前より収入が下がるのであれば、再度質問者様が婚姻費用分担請求(減額)の調停を申し立てて、新たに婚姻費用を決めなおしたほうがよいと思います。  このまま放っておくと、当初の調停で決まった額のままですので、なるべく早いに越したことはないと思います。  奥様に収入があれば、逆に質問者様が婚姻費用をもらう側になる可能性もあります。  できれば、奥様に現在定収があるかどうかのあたりぐらいがつけておかれたほうがよさそうですね。 

bigmag326
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 再度、調停申し立てという事が可能なのですね。 調停後は裁判という流れだと決めてかかってました。 相手側には定収が無いはずなのに、新居に越して弁護士先生まで雇っている。 引越し費用はこちらが支払ったのですが保証人は一体・・・。 貯金があったか、誰かから提供があるのか財源は不確かです。 見ず知らずの者に善意のご回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.5

 婚姻費用分担請求の調停で、一旦審判の決定がされると、その後夫婦互いの収入の状況が変わっても離婚するまではその決まった額を支払う義務が続きます。  そのため、婚姻費用を負担している側の収入が大幅に減額するなど事情が変わった場合は、また改めて婚姻費用を決めなおすために婚姻費用分担請求の調停を申し立てる必要があるんです。  ただ、おそらく奥様のほうは減額に素直に応じてくれないと思いますので、裁判所に審判してもらうことになりそうですね。  質問者様が仕事を辞められて収入がなくなり、次の仕事もすぐには見つかりそうにない(あるいは給料が大幅に下がる)こと、たとえば質問者様が病を得て治療費など支出が増えたこと、奥様が実は仕事をしていて定収があることなど、調停の場で減額を認めさせるために有利な事情をなるべく多く集めておく必要があります。  現実に減額できる可能性があるかどうかについては、法テラスやお住まいの地域の弁護士会を通じて無料の弁護士相談を受けられて見てはいかがでしょう?  奥様は民事法律扶助を利用して弁護士費用を立て替えてもらっているのかもしれませんよ。

bigmag326
質問者

お礼

本当にご親切な文面に感謝します、有難うございます。 おっしゃる通りの事実や展開が予想されます。 入れ違いで前回分をベストアンサーに選択してしまいましたが、 今回頂いたご回答が現状の結論に近いものになるかと思います。 こういった場では、感謝を御礼の気持ちを言葉でしか表現できませんが 救われた気分です。 次のステップに行動を移せるかと思います。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

履行命令には、10万円以下の過料処分にすることができるので、その前に言い分を聞く機会があったはずです。 義務者の陳述の通知が来たはずです。 義務はあるが払えないものは仕方がない。 後日過去の分を支払う。 強制力は、ほとんどなく、従う割合は、30%以下。 審判書があるので、働くようになったら、差し押さえの可能性がある。 職場を知られないようにし、貯金ができたら支払うなり、離婚するなりする。

bigmag326
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 退職したことは証明書と同時に連絡済みです。 相手側は調停段階から弁護士先生を雇う余裕があり こちらの言い分は覆されているそうです。 家にいない→私の許可・同意の元。 交際関係があった男性との深夜連絡→ゴルフ仲間(ゴルフなどしないのに) 家事をしない→掃除はしていた 深夜までの飲酒→ワイン一杯程度たしなむ(ボトルで3本は軽く無くなっていた) 等々。 サウナの宿泊履歴も調べてもらおうとしたが、 PCシステムが古くそこまでの情報が残せていないそう。 子供達は結婚生活に悩んでいた段階から「よく我慢できるね。。」と 励ましてくれてましたが、裁判には子供は証人として認められないそうですね。 余談ですが、15年前に同じ相手との離婚は慰謝料請求などせず、 話し合いで離婚を承認しました。 後から分かったのですが、新しい相手との生活用品をカードで勝手に落とされていました。 今回、生まれて初めて女性に別れを希望してます。 結婚となると男性側の責任というものは、やはり大きいものですね。 早めに離婚して、人生を立て直したいものです。 すべてをここに書くことが難しく分かりづらい点が多かったかと思います。 重ね重ね、改めてご回答有難うございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

裁判中に裁判所から支払いの通知が来ることは通常ありません。何らかの判決や決定があったはずです。質問の中にそれが書かれていないので質問に対する判断はできませんが、そもそもあなたは一生無職のつもりなんですか?個人の債務は原則として無限責任ですから生涯かけて支払う義務があります。今払えないだけで免除なんてあり得ないです。ましてや自己都合で退職して無職で払えないなんて、責任逃れと取られかねない行動です。裁判所のあなたに対する心証は極めて悪いでしょう。 また、判決や決定に基づく裁判所の通知なら、転記ミスなどが全くないとは言いきれませんが、計算内容などは複数の人間によって十分に精査されているはずですから、間違いのある可能性は極めて低いです。裁判所に異議を申し立てるなら相応の法的な根拠が必要ですが、質問を読む限りあなたには法律や裁判に関する十分な知識があるとは思えませんので、通知の内容を正しく理解しているかどうかも疑問です。専門家や法律に詳しい人に見てもらって検討してもらうことが先でしょう。

bigmag326
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 諸々こちらに説明不足があったかと思います。 15年前にまだ小学生だった子供がいるのに、 若い男と駆け落ち同然に離婚していった妻と 家族の再形成を願って1年半前に再婚したのですが 誰かとずっと一緒に住むことが辛いようで遠方の彼女の実家や親戚、 サウナを転々として一ヶ月に数日フラッとお金のやり取りだけに現れました。 現れた数日間も深夜3時、4時までお酒ばかり飲んで、 翌日仕事があっても絡んでくる状態でした。 そんな1年を過ぎた頃、別居婚を希望されて遠方の実家近くで生活する為 車を購入手続きをしていました。 お金は彼女が管理していて、 お小遣い制だった為貯金がどのくらいあったのか定かではありません。 「裁判中」ではなく、「離婚調停不調後、裁判の目処が立ってない」状態になります。 「一生無職」を希望しているのではなく、現在就職活動中になります。 退職は、30年勤務した会社であらゆる人の都合もあり「自己都合」という形になってます。 先月までの婚姻費は支払い済みですが、就労目処が立たない現在が厳しいのは事実です。 知見の方に直接相談してみますね。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

調停が不調に終わったということなのに、何を根拠に支払い命令が来ているのか。 命令通知の内容及び法的根拠は。 婚姻費用の分担につき、何か審判のようなものが下されたのか。 不明な点ばかりです。

bigmag326
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 調停不調後、婚姻費の請求申し立てが相手側からあったようで、 家庭裁判所より通知がきました。 分担については、 相手側に就労能力があるものを考慮した上、 私の退職証明と昨年の収入(源泉徴収)を 元に計算されたものと通知にて記載がありました。

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