• ベストアンサー

婚姻費用は絶対支払わなければいけませんか?

妻と別居しています。 理由は性格の不一致で、私は離婚したいと思っています。 妻は専業主婦で別居後も生活費を払えと言いますが、払わなければ何か罰則があるのでしょうか。 また、同居期間よりも長い期間を別居していたら裁判で離婚が認められること有ると聞きますが、実際はどうなんでしょうか。 別居期間 6ヶ月 同居期間 2年間 子供なし

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

#1です >妻が離婚しないと言っていた場合でも別居が長ければ破綻と >みなされるのでしょうか? 「奥様は離婚したくない」「質問者様は離婚したい」ということ ですので、現状「協議離婚」にはなりません。 奥様に「不貞行為」等の事由があるようでもなさそうですし。 それでも質問者様が離婚したいのであれば、「調停」を申し立てる ことになります。 ここで夫婦と調停委員で「話し合い」をします。 それでも奥様が離婚に同意しなかった場合、調停は「不成立」になり ます。それでもまだ質問者様が離婚したい場合、今度は裁判をおこす ことになります。 裁判になってはじめて「別居が長ければ破綻とみなされるのか」という 観点が出てきます。 裁判で離婚判決が出るためには民法の離婚原因を満たす必要があり、 「別居期間が長い」というのは「婚姻を継続しがたい重大な事由」 という離婚原因にあたります。 結論から言うと「別居期間が5年以上」でなければ、現在はまず離婚 判決が出ません。同居期間は無関係です。 要は奥様が同意しなければ「簡単には離婚できない」ということです。 「性格の不一致」は「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなりま せん。人の性格が違うのは当たり前ですから。

orz_OTR
質問者

お礼

わかりやすい回答を有難うございました。 助かりました。 まず調停で話し合おうと思います。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

支払わなければいけません。 生活費とするか、一時金とするかは選択の余地はあります。裁判例を見ても、支払い能力を超える支払いはないようですから、常識的な線で落ち着くのではないでしょうか。 妻に理由がある場合はケースバイケスですが、文面からは妻に理由があったとは判断されないでしょう。

orz_OTR
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変参考になりました。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >婚姻費用は絶対支払わなければいけませんか? >払わなければ何か罰則があるのでしょうか。 民事ですので罰則はありませんが、支払わなかった場合、奥様が 裁判所に訴えれば支払い命令が出ます。 それでも支払わない場合、奥様は質問者様の財産や給与差し押さえ 手続き等がとれますので、強制的に払わされます。 >また、同居期間よりも長い期間を別居していたら裁判で離婚が >認められること有ると聞きますが そんなことはありません、「暴力行為」等他に原因があれば別ですが 別居による「婚姻関係の事実上破綻」の目安は「5年」です。同居 期間は関係ありません。

orz_OTR
質問者

お礼

回答有難うございました。 大変参考になりました。 別居による「婚姻関係の事実上破綻」について教えて頂きたいのですが、妻が離婚しないと言っていた場合でも別居が長ければ破綻とみなされるのでしょうか?

関連するQ&A