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うつ病の、額改訂請求について教えて下さい。
一昨年より、うつ病と診断され、仕事を辞め自宅療養をしています。今年2月15日に日本年金機構に障害年金の申請(事後重症として)を行い、6月9日、3級裁定を受け、現在に至っています。しかし、夏あたりから、状態が悪化し、今では、一歩も外に出れず、過食に走り、ほぼ、寝たきりの状態です。 知人のケースワーカーから、来年2月16日以降に『額改訂請求』出来る、と聞きました。 最初に3級裁定が下りてから、60日以内に、不服申立てが出来るのは、知っていましたが、その時は 社会復帰をする、意欲が、少しでもありましたし、不服はなかったので、しませんでしたが、 この時の『不服申立て』は、かなり難しいと聞いています。 今の私の状態が、継続し、改善がみられなく悪化する一方なら、額改訂請求をすると思いますが 不服申立て、と比べ、額改訂請求は、改訂裁定される可能性が僅かでも、高いでしょうか? このままなら、生活もままならなくなります。 何でも構いません。経験された方、知識のある方のご意見をお聞きしたいのですが・・・。 宜しくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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3級は「労働に制限が生じている」という点を重視します。 ただ、注意していただきたいのですが、これは「労働ができない」ということではありません。何らかの制約は付きながらも、それなりの労働は可能な状態です。 また、日常生活における制約はないか、あってもごく軽微なものにとどまります。 これに対して、2級は「日常生活における制約が著しい(但し、ひとり暮らしをした場合を想定)」という点を重視します。 この状態は、障害認定基準において「身体の機能の障害又は長期に亘る安静を要する病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを要する程度のもの」とされており、医師が「長期に亘る安静を要する」「日常生活に著しい制限を加えることを要する」と判断しなければなりません(自分がそのように感じているだけではダメ、ということ)。 なお、具体的には「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」を指すとされており、障害認定基準にも明記されています。 また、例示として、「軽食づくりや下着の洗濯などのごく軽微な作業はできるものの、それ以上の活動はできない・行なってはいけない」という例が挙げられており、「活動範囲が病棟内に限られる」か「活動範囲が家屋内に限られる」という病状が想定されています。 以上が、3級と2級の大きな違いです。 なお、病状経過と継続性を見るため「長期に亘る病状うんぬん」と出てきます。回答1で「現症だけで判断されることはない」と申し上げたのは、このことも理由です。 参考URLに障害認定基準の全文(平成22年11月1日改正)をお示ししましたので、それをごらん下さい。 この全文は、精神の障害の基準に優先するものです。 その上で、精神の障害の基準については、さらに平成23年9月1日改正となりましたので、回答1を参考になさって下さい。 その他、幻聴があるという点が少し気になります。 たとえひとときであっても、幻聴がある場合には、一般に、他の精神疾患、特に統合失調症も疑われると聞きます。 また、統合失調症の初期症状はそううつ病と見分けがつきにくいこともあるそうですから、そのような意味でも、やはり、しばらくの間の経過観察が欠かせないと思われますし、額改定請求も慎重にせざるを得ないかもしれません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
受給権発生後1年を経過した日以降に、より上位の障害等級への障害給付額改定請求が可能です。 事後重症請求をなさっておられますから、受給権発生日は今年の2月15日です。 したがって、来年2月16日以降でなければ、額改定請求ができません。 障害給付額改定請求 説明: http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/shogai07.html 請求例: http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/kaitei_seikyu/ 様式(見本): http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/shogai210.pdf 額改定請求時には、額改定請求の請求日から遡る直近1か月以内の症状が示された診断書の添付が必要です。 つまり、額改定請求の直前1か月以内に実際に受診し、その際の症状が明らかに2級以上にあてはまることが確実であるときに、額改定請求が認められる可能性が高くなります。 但し、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における「精神の障害」の定めが、診断書様式と併せて今年9月1日に改正されていますので、そのことも踏まえておいて下さい。 障害認定基準 改正内容: http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf 新診断書様式: http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0020.pdf そううつ病(うつ病を含みます)の場合、症状の著明な時期と症状の消失する時期が繰り返されます。 そのため、現症(ある時点での症状)のみで認定することは不適切であるとされており、症状の経過およびそれによる日常生活活動等の状態が考慮されます。 このことは、障害認定基準にもしっかりと明記されています。 つまり、ある一定の期間の経過が厳しく考慮されることになるので、正直申し上げて、身体の障害と比較すると、額改定請求もきわめて通りにくい面がある、というのが実情です。 経済的にもきわめて厳しいことが多くなるため、障害年金以外に、生活保護の受給等も視野に入れてゆく必要が出てくるかもしれません。
お礼
貴重な資料も、添付して頂きながら、わかり易く、ご回答頂き、本当にありがとうございました。 ですが、3級と2級の、確実な違いは何なんでしょうか? いま、このようにパソコンを時間はかかりますが、休み休み打つことはできます。ですが、朝方の幻聴、日常生活(食事・身体の清潔・金銭の管理)は、今は、息子に頼り切っているじょうたいです。 季節が、一定になり、症状が改善していくことを願うばかりですが、寝たきり、過食、ネットショッピングへの依存、自己嫌悪、自殺への想いなど・・・どうしていいか、わかりません。 看護師として、バリバリ仕事をしていた自分なのに・・・。 また、質問のような御礼のメールになってしまい、申し訳ございません。
お礼
再び、丁寧な御説明、心から感謝致します。 幻聴というのは、毎朝、覚醒するかしないか(自分は起きたという自覚があります。)の状況の時に、必ず誰かに呼名されるのです。それは、見知らぬ男性であったり、亡くなった肉親であったり、様々ですが、私は、無意識に、その呼名の声に、大きな声 で返事をするようです。しかし、主治医は「それは、気にしなくていいよ。」とのことでした。 今は、ベッド上とトイレのみの活動です。情けない話です。 回答頂いた内容は、何回も読み込まないと、まだ、完全に理解は出来ていませんが、息子にも助けてもらい、理解したいと思います。本当に、ありがとうございました。<m(__)m>