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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法には触れていない?)
バック走行に関する法律や交通規則はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 以前道路(国道)をバック走行した結果、警察に止められ注意を受けました。しかし、バック走行禁止という交通規則は知らなかったため、何がいけなかったのか分かりません。バック走行に関する法律や交通規則があるのであれば、罪を認めますが、存在しないのであればなぜ罪になるのか疑問です。
- バック走行は速度違反や信号無視などの他の交通違反と同様に罰則があるのか疑問です。自分は速度や信号、標識などを守り、蛇行運転もしていないため、なぜバック走行だけが罪になるのか理解できません。
- 例えば殺人は法律で禁止されていますが、バック走行に関する法律や交通規則が明確に定められていない場合、なぜ罪になるのか疑問です。もしバック走行が本当に禁止されているのであれば、はっきりと書かれるべきだと考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
安全運転義務違反の可能性が高いですね 道路交通法第70条で「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と安全運転の義務が定められており、その安全運転義務が守られなかった時が安全運転義務になります。 バック走行は通常に比べて安全性は劣ります、したがって通常前進で走行する所をバック走行をすれば安全運転義務違反に問われると思います。 たぶん裁判した判例は記憶に無いので裁判所の判断が待たれます。
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- yamato1208
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回答No.1
安全運転義務違反
お礼
正直安全性は個人差ではないでしょうか? 現に自分はバック走行の方がいい運転をできますし バック走行の方が安全性が劣るというのは二流ドライバーです宣言をしているようなものです 他人に危害も迷惑もかけてませんし 信号で待つとき正面を向くと後ろの運転手に挨拶できるという利点もありますし(オイッ 流石にあまりに急なカーブは無理かもですが 自分が普段走るルートはそこまで急なカーブはありません …って、 回答者様に言っても仕方ないですよね… すいません 因みにバックの方がうまいのはゆとりの時バックがとにかく下手で誰もいない広地でひたすら練習してたらいつの間にかうまくなってたというわけです とりあえず 回答ありがとうございました