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踏切直後の交差点は右折禁止?

友達から聞いたのですが、踏切直後に交差点がある場合、右折禁止のマークが無くても、法律で禁止されているって本当ですか? 車を運転し始めて、20年以上経ちますが初めて聞きました。 友達の知り合いはそれで捕まったそうです。 捕まった人も罪の意識がなく、警察の人に言われて知ったとのこと。 そんな規則が道路交通法にあるのでしょうか? 教えて下さい。

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  • xs200
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回答No.2

そんな法律ありません。 右折禁止のところには標識があります。 捕まったのなら標識を見落としたか、以下のどちらかの理由でしょう。前に右折車がいるのに踏切に入ったら非常に危険です。 第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。 第50条 (略) 2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。

supacio
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。そんな法律聞いたことありませんよね。 やはり、標識が有ったのかもしれません。 本人は気付いていないようですが・・・ 知らないのは自分だけかと思いましたが、安心しました。

その他の回答 (1)

  • rimurokku
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回答No.1

法的に禁止する条項が有るとすれば私は知りませんでした。 現実に、踏切直後の交差点で右折する道路は沢山有りますが、普通に右折していますし、禁止されたことも有りません。 ただし、交通量が多い交差点では踏切通過後の右折を、標識などで表示して禁止しているところは多く存在します。 踏切通過後に直進車を待つために停車する事によって、前の動きを考えないで追従する車の踏切内停車を防ぐためでしょう。

supacio
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに直進車を待つのに停止できないので、右折は禁止されてもおかしくないのかもしれません。 そういう法律が本当にあるのでしょうか? 今のところ誰に聞いても知らないようです。