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「右折ダメ」と書かれた標識は右折禁止でしょうか?
国道を走行中、次の信号で右折する予定ですが、対向車がいないときには、手前の中央車線の切れ目で右折することがあります。 そこには「右折ダメ」と標識がありますが、一般的に右折禁止で使用するような標識ではありません。 しかし、地元の人が抜け道にされるのを嫌うようなローカル標識でもありません。 標識自体はしっかり作られており、「こういう標識もあったっけ?」と思うようなものですが、右折禁止でとめられることはあるのでしょうか? 教習所で習う標識ではありません(書体や背景の色が違う)。 止まって右折待ちをすると、後ろにクルマが詰まってしまうところなので、対向車がいないときに、追突されないようにさりげなく右折するようにしていますが、何か問題はありますか?
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お礼
道路管理者が設置することがあるのは、初めて知りました。 事故の際にも不利になりそうなので、守るべきだと思いました。 回答ありがとうございます。