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生活保護者か否かの確認

ある人が生活保護者か否かの確認をしたいのですが方法を教えて下さい。訴訟で必要です。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

既に弁護士が代理人なら弁護士法により照会手続きが可能で、市役所は回答義務を負います。 自分自身で法テラスにこれから通す場合、自分自身の生活保護は保護決定通知書の正本(原本)を提示し法テラスでコピーして貰います(裁判所には照会の回答書か決定通知書の原本が不可欠です)。 訴訟被告が保護対象か否かは関係ありません。勝訴判決後に被告が破産したら判決がパーになるだけ。尚私人が代理人として訴訟に挑むには弁護士が主任代理人となる場合に限りますから、問題ありません。 司法書士が簡裁に於ける弁護士業務受任資格者の場合、改正司法書士法により、同様の照会手続きを踏んで回答書を取れます。