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生活保護を受けている人は訴えても取れない?
生活保護を受けている人に少額訴訟で訴えても資産がないのでお金は取れないそうですが、何も罰っせられないのでしょうか?それなら生活保護の人は法律に引っかからない程度に人を騙し金銭を受け取って行く事を 繰り返しても良いということですか?そんな人をいつまでも国は保護をしていくのでしょうか? 裁判所では相手がお金を支払う能力がない っと判断した場合、訴訟した側が負けだと判決を出すのでしょうか? いろいろ疑問点が多くて、なかなか行動を取ることができません。 回答宜しくお願い致します。
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生活保護者がお金を借り返さないのは、初めから返済能力がないのに借りることになるので、詐欺罪になります。
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- kqueen44
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裁判では勝訴すれば、相手に支払い義務があることを証明する判決を出してくれます。 それでも相手から支払われなければ、差押えをすることになります。 このときに差押えでは、相手の財産の何を差し押さえるか指定しなければなりません。ここで生活保護の人は預貯金が少なく、不動産もなく、生活必需品以外の高価な動産も所持していないことから、差押えが困難となります。 なので、裁判で勝っても、現実的には支払い能力がなければ強制的に回収できないのです。 支払い能力の有無で、判決が左右されることはありませんので、正当な主張で証拠もあれば裁判には勝てます。
- yamato1208
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>裁判所では相手がお金を支払う能力がない っと判断した場合、訴訟した側が負けだと判決を出すのでしょうか? それはありません、生活保護といえど裁判では支払い命令はでます。 ただ、自己破産と免責決定がされていない場合になります。 >それなら生活保護の人は法律に引っかからない程度に人を騙し金銭を受け取って行く事を 繰り返しても良いとい >うことですか?そんな人をいつまでも国は保護をしていくのでしょうか? 繰り返していた場合は、最初から返済しないことを考えていますから、「詐欺罪」になります。 詐欺罪とならない状態でも、借りるというのは「収入」とみなされますから、役所に返金をしないとなりません
- susan-styl
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住所・財産がなければ民事ではお金は回収できないと思います。 住所・財産がなく、かつ刑事罰に引っかからないのであれば、人を騙し金銭を受け取り続けるのは可能ですね。 良くないことですが。 御存知と思いますが、生活保護の方であっても、裁判で詐欺と判決された場合は刑法246条詐欺罪にあたりますので10年以下の懲役になります。
お礼
回答ありがとうございます