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日本振興銀行の根抵当権元本確定請求書通知書について
経営破綻した日本振興銀行から自宅兼店舗を担保に借金をしています。 本日、日本振興銀行から配達証明にて根抵当権元本確定請求書通知書が届きました。融資完済通知が来ているのになぜなのでしょうか?この後、どのようになるのか不安です。どなたか教えていただけますしょうか?よろしくお願い致します。
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根抵当権というのは、増えたり減ったりする債権を、一定限度(極度額)内で担保するものです。 返済し終わったからと言って、当然に根抵当権が消滅することはありません。 根抵当権は、1度はゼロに減ってもまた増えるだろう、ふつうの抵当権のように一々消滅させずに再利用できるようにしよう、という考えで作られた制度だからです。 消滅しませんから、登記も外せません。 外すには、被担保債権の元本を確定して(以後、元本が変動しないようにしてしまう→ザックリいうとふつうの抵当権にしてしまう)、それを返済するという作業が必要です。 質問者さんの場合は、すでに返済し終わって、今は借金額がゼロのようですので、「元本ゼロ」で確定させてしまうことになります。 すると、根抵当権は被担保債権がなく(今後発生することもなく)、存在する意味もなくなりますので、登記を外せるようになります(もちろん、実際には債権者側の同意書類が必要ですが)。 ふつう、確定請求は、登記を外したい側(つまり債務者側)からするものと思いますが、債権者である銀行側から来たのは、たぶん破綻しているので、質問者さんからの要求を待っていつまでもダラダラと放置できない、という考えからではないかと思います。 送られてきた書類をよくお読みください。 たぶん、「元本を確定させて、登記をはずしましょう」「署名押印して返送してくれれば、抹消登記の委任状を送ります」的な言葉があるのではないでしょうか。 そうであれば、「筋は通っている」と思ってよいと思います。抵当権や根抵当権の登記は早めに外したほうがいいですよ。 ただ、逆にまた借金をしたいというのでしたら、その書類を送り返してはいけませんね。 借りるとき、担保権の設定など、むずかしい作業をしなくてはならなくなりますから。 その場合、決まった返事というのはありませんから、電話して「また借りたいので、元本を確定させたくないんですが」とか言ってみたらどうかと思います。
お礼
的確な、ご回答勉強になりました。ありがとうございました。