• ベストアンサー

会社名がダブる場合・・・

疑問に思ったのですが、、 自分の付けようと思った会社が実際にある場合 その名前以外でなければいけませんよね? 例えば、自分の会社にヤフーとかはつけれませんよね? でも世の中には、自分の名字を付けている店は 多いですよね?佐○商店とか・・・ それだと、同じにしないで!とは言えませんし・・ 気になったのはどの範囲でそれが許されているのかです??どういう仕組みになっているのかです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

商法の第4章「商号」を読んだら大体わかりますね。 参考URLを張っておきます。もっと細かい法律があるのかもしれないですが、わたしは知りませんので・・・。 第20条 商号の登記を為したる者は不正の競争の目的を以て同一又は類似の商号を使用する者に対して其の使用を止むべきことを請求することを得 とありますので、類似商号の登記が不正競争を目的としたものでないのなら、使用停止の勧告を受けないということになりますね。 たとえば「ヤホーBB」という名称でインターネットプロバイダを立ち上げようとすれば、不正競争とみなされるでしょう。 逆に、不正競争目的じゃないのなら類似商号の使用は認められるわけです。小さな商店街で「八百屋ヤフー」という商号を登記しても、たぶん問題ないでしょう。 不正競争というからには、元の商号の登記者が何らかの損害を受けていることが前提ですからね。「ヤホーBB」というインターネットプロバイダを立ち上げたら、何人かは勘違いして加入しかねませんから「ヤフーBB」の利益を損なったこと=不正競争をしたことになります。 八百屋の例なら、ヤフーの利益を損なったとは考えにくいですから不正競争とは認定されない=商号は認められる、と考えられるのだと思います。 ポイントは、多分「その会社の商号を意図的に真似ることで利益を得ようとしてもダメ」といったところでしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#s1.4

その他の回答 (2)

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.2

会社の商号は、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には使用することはできません。 同じ名称の会社が存在していても会社の本店が同一市区町村内でなければ類似商号には該当しません。 同じ名称の会社が存在していても仕事の内容(例えば、運送屋さんとお弁当屋さん)が違えば類似商号には該当しません。 「株式会社あいう」と「あいう有限会社」は類似商号に該当します。 漢字で「田中組」と登記されていれば「たなか組」や「タナカグミ」も類似商号に該当します。 「銀杏」(読みは「ぎんなん」)で登記されていても「銀杏」(読みは「いちょう」)は類似商号に該当します。 「日本」「ニュー」「第一」などが商号の前や後の部分に付いた場合。「ニュー山田」と「山田」は類似商号に該当します 会社の1部門を表す文字は使えません(支部、支社、支店など)。 社会的に認知された有名な名前は使えません。 銀行や信託の文字も使えません。 公序良俗に反する文字も使えません。

noname#5868
noname#5868
回答No.1

>どの範囲でそれが許されているのかですか? と言うのは、どの程度で類似商号に当たるかという事ですか?

関連するQ&A