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他社と同じ名前の会社は作れないですよね?
大学の時に習ったものなので記憶があいまいなのですが、商法って同じ名前の会社を作れないことを定めてますよね?会社の名前を商号と言って、同一商号は使えないと習った気がします。 しかし実際には同じ名前の会社ってありますよね? 実際のところどうなんでしょうか?
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商法時分では、同一市町村では設立不可とされていました。これと、同じく商法の不正競争目的使用の禁止、不正競争防止法との三本立てで、同一商号や類似商号の設立を制限していました。したがって、同一市町村ではなく、不正競争目的でなく、かつ不正競争防止法に反していなければ、同名の会社を設立することが出来ました。 会社法施行時に商法の同一市町村の規定は削除されたため、現行法では、商法および会社法による不正目的使用の禁止と、不正競争防止法による規制との二本立てになりました。そのため、現行法では、不正目的でなく、不正競争防止法に反していなければ、同一住所地でも同名の会社を設立することが出来ます。
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- tokyobayfighter
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回答No.2
改正前の商法においても、同一地区でなければ登記可能でした。 現在の会社法では、その規制もなくなり、不正競争防止法により 信用力にただ乗りするするような行為を具体的に 取り締まることになりました。
質問者
お礼
信用力にただ乗りしてなければ大丈夫になったんですね。 簡潔でわかりやすかったです。 ありがとうございました。
お礼
商法も変わったのですね。 当時の法律でも同一市町村以外では同名の会社を設立する事はできたんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。