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【就労継続支援A型】利用者の解雇事由について

就労継続支援A型事業所の利用者の欠勤についての質問です。 利用日数が毎月6割程度の方がいるのですが、当事業所が決めた出勤率(8割)を下回る場合は、解雇にしても法律上、問題ないのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。

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回答No.1

  欠勤が多いと解雇すると事業所の規定に決まっておれば、懲戒の規定に従い解雇できます。 規定が無いなら解雇できません。 普通の手順 1)欠勤の理由を聞く、今後どうするか話し合う 2)改善しない場合、文書にて改善しないと解雇がある旨を伝える 3)それでも改善しなければ懲戒の規定に沿った懲戒(処分)を行う なお、懲戒とは解雇の事ではない 厳重注意も、始末書提出も、減給も、出勤停止も、すべて懲戒です。  

noname#262519
質問者

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ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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