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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「フリーター家を買う」でお隣さんを訴えられるか?)

フリーター家を買うとお隣さんを訴えられる?

このQ&Aのポイント
  • フリーター家を買うでお隣さんを訴えられるか?フリーター家を買うの再放送を見た結果、法的にお隣さんを訴えることは可能か疑問となった。
  • フリーター家を買うで主人公の母親が長年にわたりお隣さんにいじめられる中、そのいじめが訴えられるか気になっている。
  • フリーター家を買うでお隣さんは悪徳業者に主人公の母親を紹介し、法外な値段で印鑑などを購入させた。この行為は罪に問われるのか疑問となる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

「法律的には罪に問う事ができない悪徳業者」   ↑ 不正確ですね。 その業者がやるであろう具体的な行動が法に触れるかどうか ということですね。 触れない場合には、それを教唆したお隣さんも 刑法の罪に問われることはありません。 但し、30万なら罪に問われないが、100万なら 罪に問われる、ということはあり得ますので、 この場合にはお隣さんは、詐欺などの教唆犯になり得ます。 ポイントは、その印鑑の価値とか、業者の態様ですね。 印鑑の価値が相当なものであり、業者の態様が、取引上 許される範囲であれば、罪に問われないことになります。 一般に、詐欺は取引行為と紙一重の関係にありますので 罪に問うことが難しい場合が多々あります。

lgfa
質問者

お礼

hekiyu様 ご回答ありがとうございます。 >「法律的には罪に問う事ができない悪徳業者」   ↑ 不正確ですね。 不正確とはどういうことですか? 印鑑の一般的価値は多分1万円とかそんなもんです。 業者の態様は、取引上許される範囲でした。 ただ、宗教的で、「この印鑑を使用すれば魔除けの効能があり、これから貴方の 運気は上昇するでしょう。ただし、この事を2週間?以内にだれかに 話してしまうと、効果がなくなるので、絶対に秘密にしてください。」 といって、周りに話し、冷静になるころにはクーリングオフの期間 が過ぎてしまい、返品ができなくなるという技を使ってきます。 1万の印鑑に魔除けで付加価値を付けて、30万として売る。 これを適正価格と判断する事は誰にも出来ないということですよね。 だから、結果として業者は罪にならず、お隣を訴えられない… また、業者が罪に問われても、お隣さんも購入したから、善意で行った と言い張れば、訴えてもだめですかね?

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