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確定申告って他人がしてもいいの?
主人の会社がかってに確定申告の手続きをします。 去年は、妻の私に書類が送られてきて「提出に行ってください」との事でしたが、今年は知らないうちに提出していて、控えが送られてきました。 主人は「どっちでもいいんじゃない?」と言いますが、名前も会社の人が書いて、印鑑も押してあります。 これって罪にならないの?
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確定申告については、基本的に、本人又は本人の委任を受けた税理士しか作成できません。 ですから、それ以外の者が作成した場合には、有償無償に関わらず、法律から言えば税理士法違反となります。 (税理士業務の制限) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 これについては罰則規定もあります。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの 二 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者 三 第五十二条の規定に違反した者 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ですから、法律から言えば罪になります。 まぁ、会社としては親切心でされたのだとは思いますが、知らないうちに提出とは、やりすぎだとは思います。
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- kamehen
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>本人がこの人に依頼したと言ったとしても、依頼された人が税理士の資格がない人であれば、違反しているということですよね? 法律に基づけば、例え無償であっても、そういう事になりますね。
お礼
何度も親切に回答をくださり、ありがとうございました。 kamehenさんのお陰で、安心しました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>確定申告の用紙Bの下に、税理士の名前を書く欄がありますよね。そのが空白ということは本人が記入したことになりますよね。主人に話しても無関心で「うるさいなぁ」と言います。本人がこれでは、なにかあっても本人の責任になってしまいますよね・・ いえいえ、税理士の欄に名前がなくても、本人に成りすまして申告の可能性もある訳で、もし仮に争うなら、申告書に押してある印鑑や、申告書が手書きであれば筆跡により、本人が書いたものでないことは証明可能と思います。
お礼
ありがとうございます。 少し安心しました・・ 何度も質問ですいませんm(._.)m 本人がこの人に依頼したと言ったとしても、依頼された人が税理士の資格がない人であれば、違反しているということですよね?
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 確定申告の用紙Bの下に、税理士の名前を書く欄がありますよね。そのが空白ということは本人が記入したことになりますよね。主人に話しても無関心で「うるさいなぁ」と言います。本人がこれでは、なにかあっても本人の責任になってしまいますよね・・