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みなし取得価格が使えなくなったら・・・
- みなし取得価格の特例措置は、今年いっぱいで打ち切りとも聞きました。
- 取得価格が分からない場合は、売却代金の95%を利益とみなし、課税されてしまう可能性があると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
- 今年中にみなし取得価格で預け入れする事にしようと思いますが、来年以降、どうしても取得価格がわからない場合は、どうしたらよいのか、疑問のため、教えてください。
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あまり自信はありませんがどちら様からも回答が出てこないようなので 》特定口座への預け入れの期間が延長になると聞きました。みなし取得価格の特例措置は、今年いっぱいで打ち切りとも聞きました。 確かに期間延長というか再開の計画がありやに日経新聞記事がありました。但し見なし価格制度は本年限りのようですね。 》取得価格が分からない場合は、売却代金の95%を利益とみなし、課税されてしまう可能性があると聞いたのですが、本当なのでしょうか? 昔は株式の長期保有が勧められていたのに随分ひどい話ですが現行法では本当の話です。 》今年中にみなし取得価格で預け入れする事にしようと思いますが、来年以降、どうしても取得価格がわからない場合は、どうしたらよいのか、疑問のため、教えてください。 今年中に見なし価格で特定口座に入れたらこれが取得価格になります。平成13年10月1日終値×80%がみなし価格です。 ですから実際の取得価格がこの価格よりも高いことを証明出来る書類が準備出来る見込みであれば本年中に特定口座に入れる必要はありません。 株券が手元にあって名義書換が行われていればその日が取得日の証明になります。また株式名義書換代行会社(主に信託銀行)に依頼して発行してもらう株式異動明細というものも取得日の証明になります。この日付が確か20年くらい前までであればその日の株価は証券会社で調べてくれます。 なお、過去の株価は下記にて調べることが出来ます。
- 参考URL:
- http://table.yahoo.co.jp/t
その他の回答 (1)
質問者及び#1の方のおっしゃる通り、取得価額不明の株式を売却した場合、売却価額の5%で取得したとみなされます。 ただこれではあんまりだ、ということで、みなし価格を採用してもよいという特例が設けられました。ただし、みなし価格を取得価額としてよいのは平成22年末までに売却した場合のみとされています。平23年以降に取得価額不明株式を売却した場合は冒頭の扱いになります。 しかし、特定口座に預け入れする際にみなし価格で取得価額を登録してしまえば、これは平23年以降であろうと有効とされていますので、どうしてもわからないならば本年内にみなし価格で特定に入れておく方がよいでしょう。そして#1にもありましたが株券の名義書換日や、信託銀行へ請求する株式異動証明等も使える可能性がありますから、こちらの調査も並行して行ってください。05年4月以降の特定口座預入れ再開については詳細の事務手続きは私ども証券マンにもまだ伝わってきておりませんので現状で言えるあなたのやるべきことは以下のようになります。 (1)お手元に株券があれば株券の裏の名義書換日を確認(昭55.1~平15.3末までで発行日でなければ採用可)し、コピーしておく (2)みなし価格で特定口座に入れておく→後から書換日や異動明細による価格に変更可能です。 (3) 同時に信託銀行に株式異動明細を請求する。その際に異動明細請求書のコピーをお手元に残しておく (4) 証券会社に、「年内に信託銀行に異動明細を請求した」ことを申し出て所定の手続を取っておけば、来年以降に信託銀行から明細が届いてもそれで預入れができますので、所定の手続をお使いになられている証券会社に確認して手続しておく。 ↓参考URLの下の方の青紫の部分をクリックするといろいろ載ってます。その中の(2)の用紙を使って請求してください。また(1)「お知らせ」内の最後の方にある文章もご覧ください。「所定の手続」について言及されてます。
お礼
ご丁寧にどうもありがとうございます。みなし取得価格で特定口座へ預入れ後に、書換日や異動明細による価格に変更できるとは知りませんでした。ありがとうございました。移動証明書を依頼したいと思います。ありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。やはり特定口座へ今年中に預入れしたいと思います。