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源泉徴収について
今、派遣のアルバイトをしています。 会社側から言われたのですが単ぱつのお仕事は乙らしいです。 この乙というのはどうやら自分で申告しなくてはいけないみたいです。 この申告のやり方がよくわかりません。 お願いします。
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- hinode11
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>この乙というのはどうやら自分で申告しなくてはいけないみたいです。 あなたの知識は不充分です。 今年(平成23年)のあなたの所得は給与所得のみとの前提で説明します。また今年、あなたは国民年金保険料などの社会保険料も生命保険料も払わないものと仮定します。 (1)今年、あなたが給与をもらう会社が一か所だけである場合は、あなたがもらう給与(税込)が2000万以下ならば、あなたは税務署へ確定申告する法的義務はありません。 (2)今年、あなたが給与をもらう会社が二か所以上あっても、勤務する期間がどれも重なり合わない場合は、あなたがもらう給与(税込)の合計額が2000万以下ならば、あなたは税務署へ確定申告する法的義務はありません。 (3)今年、あなたが給与をもらう会社が二か所以上あって、勤務する期間が重なり合う場合は、あなたがもらう給与(税込)の合計額が150万以下ならば、あなたは税務署へ確定申告する法的義務はありません。 (1)にも(2)にも(3)にも当てはまらない場合は、あなたは税務署へ確定申告する法的義務があります。 以上、甲欄適用か乙欄適用かには関係ありません。 >この申告のやり方がよくわかりません。 確定申告のやり方は、国税庁のサイトに書いてあります。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告するときは「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になるので、会社からもらって下さい。確定申告をする時期は、原則として平成24年2月16日からです。 ただし、確定申告の結果、所得税の還付(税金がもらえる)になるケースでは、正月明けの平成24年1月4日から税務署で受け付けてくれます(還付申告という)。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ですから、税務署へ確定申告する法的義務がないケースでは、確定申告するのが得なのか損なのかを考えて行動すれば良いわけですね。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
端的に言うと乙は甲より税額が多いですが、年末調整で甲は余りかえってきませんが、乙は替える金額が多いようです。 自分で申告しなければ損です、まずお住まいの管轄の国税局に行かれて確定申告表(A)を貰います(来年2月後半~3/15日までにあなたの収入や、支払った保険、年金・税金・健康保険などを書いて見ると帰ってくる金額が判ります。 その前に12月末~1月に会社からもらった年間の収入と所得国保か社会保険、年金等差し引かれた明細の書いてある 源泉徴収票を必ずもらって、確定申告書に付けなければなりません、国保の場合自分で支払うと市役所から支払った年間合計額の書いた手紙が届きますのでそれも添付します、社会保険は源泉徴収票に書かれています、それを書けばよいです、書き方については確定申告書を貰う場合書き方の手引を同時に貰って説明通りに書いて計算してください。 パソコンからではe-Taxという検索をして確定申告(A)を出して書いていけば自動的に計算をしてくれます、帰ってくる金額は△*****円と出たら、あなたの銀行口座名、銀行名支店名、普通か当座に○をして提出すれば3カ月位後に銀行に振り込まれます、大まかには収入-65万円が所得です(この金額によって、国保・市民税が決まります)その他更におさめた国保か社会保険・年金・その他の火災保険・生命保険・医療費(10万ょ超えた分)等差し引き更にすべての国民が基礎控除として38万円が控除されます、所得から控除を引いてマイナスになれば納めた所得税は全て帰ってきます、ですから申告をしないと1円も帰って来ないので大きな損です、申告しましょう、ただし旦那様の扶養で38万未満の場合国保とか旦那様とダブらないことです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
勤務先から交付される「源泉徴収票」を保管しておきます。 来年になったら確定申告書を作成して税務署に提出します。 申告書の作成方法は、税務署で教えてくれますからそんなに心配しなくてもいいです。 2月16日から「確定申告書の受付開始」ですが、1月4日から受付をしてくれます。